所得税法 昭和四十年法律第三十三号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第224_2条譲渡性預金の譲渡等に関する告知

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原文整理テーマ別まとめ
雑則/支払調書の提出等の義務ステップ 1 / 1 支払調書の提出等の義務支払調書の提出等の義務について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
所得税法 第224_2条(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)
(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)
第二百二十四条の二国内において、譲渡性預金(譲渡禁止の特約のない預貯金で政令で定めるものをいう。)の譲渡をし又は譲受けをした者は、財務省令で定めるところにより、その譲渡又は譲受けに関する告知書を、その譲渡又は譲受けをした日の属する月の翌月末日までに当該譲渡性預金を受け入れている金融機関の営業所又は事務所に提出しなければならない。この場合において、当該金融機関の営業所又は事務所の長は、財務省令で定めるところにより、当該告知書に記載されている事項を確認しなければならない。

一次情報