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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ所得税法 第175条(内国法人に係る所得税の税率)
(内国法人に係る所得税の税率)
第百七十五条内国法人に対して課する所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
一前条第一号に掲げる利子等又は同条第三号から第八号までに掲げる給付補てん金、利息、利益若しくは差益その金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額
二前条第二号に掲げる配当等又は同条第九号に掲げる利益の分配その金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額
三前条第十号に掲げる賞金その金額から政令で定める金額を控除した残額に百分の十の税率を乗じて計算した金額
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 所得税法 第175条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。