所得税法 昭和四十年法律第三十三号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-06

第46条所得税額から控除する外国税額の必要経費不算入

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原文整理テーマ別まとめ
必要経費等の計算/家事関連費、租税公課等ステップ 1 / 1 家事関連費、租税公課等家事関連費、租税公課等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
所得税法 第46条(所得税額から控除する外国税額の必要経費不算入)
(所得税額から控除する外国税額の必要経費不算入)
第四十六条居住者が第九十五条第一項(外国税額控除)に規定する控除対象外国所得税の額につき同条又は第百三十八条第一項(源泉徴収税額等の還付)の規定の適用を受ける場合には、当該控除対象外国所得税の額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額若しくは雑所得の金額又は一時所得の金額の計算上、必要経費又は支出した金額に算入しない。

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