所得税法 昭和四十年法律第三十三号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第209_3条徴収税額

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報酬、料金等に係る源泉徴収/定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収ステップ 1 / 1 定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
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条文原文

原文ママ
所得税法 第209_3条(徴収税額)
(徴収税額)
第二百九条の三前条の規定により徴収すべき所得税の額は、同条に規定する給付補てん金、利息、利益又は差益の額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額とする。

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