法人税法施行規則 昭和四十年大蔵省令第十二号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第3_2条その組合員である事業者又は消費者の相互扶助を目的とする組合その他これに類する団体の範囲

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/適格組織再編成ステップ 1 / 1 適格組織再編成適格組織再編成について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
法人税法施行規則 第3_2条(その組合員である事業者又は消費者の相互扶助を目的とする組合その他これに類する団体の範囲)
(その組合員である事業者又は消費者の相互扶助を目的とする組合その他これに類する団体の範囲)
第三条の二令第四条の三第四項(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する財務省令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
一法別表第二に掲げる法人のうち、漁業共済組合、漁業共済組合連合会、漁船保険組合、酒造組合、酒造組合中央会、酒造組合連合会、酒販組合、酒販組合中央会、酒販組合連合会、商工組合、商工組合連合会、農業共済組合、農業共済組合連合会、農業協同組合連合会、輸出組合及び輸入組合
二法別表第三に掲げる法人のうち、次に掲げるもの以外のもの
イ漁業生産組合
ロ生活衛生同業組合
ハ生活衛生同業組合連合会
ニ生産森林組合
ホ農事組合法人(農業協同組合法第七十二条の十第一項第二号(事業)の事業を行うものに限る。)

一次情報