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条文原文
原文ママ法人税法施行規則 第38_38条(共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)
(共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)
第三十八条の三十八第三十八条の三十四(構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)の規定は、令第百五十五条の四十九(共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)(令第百五十五条の五十二(無国籍共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)において準用する場合を含む。)において準用する令第百五十五条の四十二第二項第一号ハ(構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、第三十八条の三十四第一号中「他の構成会社等(」とあるのは「当該対象各種投資会社等に係る他の共同支配会社等(」と、「当該他の構成会社等」とあるのは「当該他の共同支配会社等」と、「第百五十五条の三十一第一項」とあるのは「第百五十五条の三十一第六項において準用する同条第一項」と、同条第二号中「他の構成会社等(」とあるのは「当該対象各種投資会社等に係る他の共同支配会社等(」と、「構成会社等に」とあるのは「当該対象各種投資会社等に係る共同支配会社等に」と、「当該他の構成会社等」とあるのは「当該他の共同支配会社等」と、「第百五十五条の三十一第一項」とあるのは「第百五十五条の三十一第六項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 法人税法施行規則 第38_38条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。