法人税法施行規則 昭和四十年大蔵省令第十二号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-06

第25条適格分割等に係る交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項

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各事業年度の所得の金額の計算/圧縮記帳ステップ 1 / 1 圧縮記帳圧縮記帳について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
法人税法施行規則 第25条(適格分割等に係る交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)
(適格分割等に係る交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)
第二十五条法第五十条第六項(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一法第五十条第五項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二法第五十条第五項に規定する適格分割等(次号及び第四号において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三適格分割等の日
四適格分割等により分割承継法人等に移転をする法第五十条第五項に規定する取得資産に係る同項に規定する帳簿価額を減額した金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細
五その他参考となるべき事項

一次情報