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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ法人税法施行令 第99条(貸倒引当金勘定に繰り入れた金額等とみなす金額)
(貸倒引当金勘定に繰り入れた金額等とみなす金額)
第九十九条内国法人が法第二十二条の二第一項(収益の額)に規定する資産の販売等を行つた場合において、当該資産の販売等の対価として受け取ることとなる金額のうち同条第五項第一号に掲げる事実が生ずる可能性があることにより売掛金その他の金銭債権に係る勘定の金額としていない金額(以下この条において「金銭債権計上差額」という。)があるときは、当該金銭債権計上差額に相当する金額は、当該内国法人が損金経理により貸倒引当金勘定に繰り入れた金額又は当該内国法人が設けた法第五十二条第五項(貸倒引当金)に規定する期中個別貸倒引当金勘定若しくは同条第六項に規定する期中一括貸倒引当金勘定の金額とみなして、同条第一項、第二項、第五項及び第六項の規定を適用する。
一次情報
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