法人税法施行令 昭和四十年政令第九十七号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-06

第72条特殊関係使用人の範囲

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
損金の額の計算/役員の給与等ステップ 1 / 1 役員の給与等役員の給与等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
法人税法施行令 第72条(特殊関係使用人の範囲)
(特殊関係使用人の範囲)
第七十二条法第三十六条(過大な使用人給与の損金不算入)に規定する政令で定める特殊の関係のある使用人は、次に掲げる者とする。
一役員の親族
二役員と事実上婚姻関係と同様の関係にある者
三前二号に掲げる者以外の者で役員から生計の支援を受けているもの
四前二号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

一次情報