法人税法施行令 昭和四十年政令第九十七号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第195_2条地方法人税控除限度額

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原文整理テーマ別まとめ
各事業年度の所得に対する法人税/税額の計算ステップ 1 / 1 税額の計算税額の計算について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
法人税法施行令 第195_2条(地方法人税控除限度額)
(地方法人税控除限度額)
第百九十五条の二法第百四十四条の二第二項(外国法人に係る外国税額の控除)に規定する地方法人税控除限度額として政令で定める金額は、地方法人税法施行令(平成二十六年政令第百三十九号)第三条第三項(外国税額の控除限度額の計算)の規定により計算した金額(第百九十七条第五項及び第六項(繰越控除限度額)において「地方法人税の控除限度額」という。)とする。

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