法人税法施行令 昭和四十年政令第九十七号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第192_2条外国法人の法人税額から控除する所得税額の計算

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原文整理テーマ別まとめ
各事業年度の所得に対する法人税/税額の計算ステップ 1 / 1 税額の計算税額の計算について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
法人税法施行令 第192_2条(外国法人の法人税額から控除する所得税額の計算)
(外国法人の法人税額から控除する所得税額の計算)
第百九十二条の二第百四十条の二(法人税額から控除する所得税額の計算)の規定は、法第百四十四条(外国法人に係る所得税額の控除)において準用する法第六十八条第一項(所得税額の控除)の規定により法人税の額から控除する所得税の額について準用する。この場合において、第百四十条の二第一項中「第六十九条の二第一項(」とあるのは、「第百四十四条の二の二第一項(外国法人に係る」と読み替えるものとする。

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