法人税法施行令 昭和四十年政令第九十七号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-06

第183条租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得

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外国法人の法人税/国内源泉所得ステップ 1 / 1 国内源泉所得国内源泉所得について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
法人税法施行令 第183条(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)
(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)
第百八十三条法第百三十九条第二項(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)に規定する利子に準ずるものとして政令で定めるものは、手形の割引料、第百三十六条の二第一項(金銭債務に係る債務者の償還差益又は償還差損の益金又は損金算入)に規定する満たない部分の金額その他経済的な性質が利子に準ずるものとする。
2法第百三十九条第二項に規定する政令で定める金融機関は、銀行法第四十七条第二項(外国銀行の免許等)に規定する外国銀行支店に係る同法第十条第二項第八号(業務の範囲)に規定する外国銀行、保険業法第二条第七項(定義)に規定する外国保険会社等又は金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項(通則)に規定する第一種金融商品取引業を行う外国法人に限る。)とする。
3法第百三十九条第二項に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
一次に掲げるものの使用料の支払に相当する事実
イ工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式又はこれらに準ずるもの
ロ著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)
ハ第十三条第八号(減価償却資産の範囲)に掲げる無形固定資産(国外における同号ロに規定する試掘権に相当するもの及び国外における同号タからナまでに掲げるものに相当するものを含む。)
二前号イからハまでに掲げるものの譲渡又は取得に相当する事実

一次情報