法人税法施行令 昭和四十年政令第九十七号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-06

第180条国内に源泉がある所得

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原文整理テーマ別まとめ
外国法人の法人税/国内源泉所得ステップ 1 / 1 国内源泉所得国内源泉所得について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
法人税法施行令 第180条(国内に源泉がある所得)
(国内に源泉がある所得)
第百八十条法第百三十八条第一項第六号(国内源泉所得)に規定する政令で定める所得は、次に掲げる所得とする。
一国内において行う業務又は国内にある資産に関し受ける保険金、補償金又は損害賠償金(これらに類するものを含む。)に係る所得
二国内にある資産の贈与を受けたことによる所得
三国内において発見された埋蔵物又は国内において拾得された遺失物に係る所得
四国内において行う懸賞募集に基づいて懸賞として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得
五前各号に掲げるもののほか、国内において行う業務又は国内にある資産に関し供与を受ける経済的な利益に係る所得

一次情報