法人税法施行令 昭和四十年政令第九十七号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-06

第162条有価証券の購入等に係る退職年金等積立金額の計算

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内国法人の法人税/退職年金等積立金に対する法人税ステップ 1 / 1 退職年金等積立金に対する法人税退職年金等積立金に対する法人税について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
法人税法施行令 第162条(有価証券の購入等に係る退職年金等積立金額の計算)
(有価証券の購入等に係る退職年金等積立金額の計算)
第百六十二条法第八十四条第二項第六号(退職年金等積立金額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの勤労者財産形成基金給付契約に係る有価証券の取得のために要した金額とする。
2第百五十六条の四第五項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の退職年金等積立金額の計算)に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十四条の二第一項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)に規定する分割又は譲渡の時」とする。
3第百五十六条の四第六項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の退職年金等積立金額の計算)に規定する場合における第一項の規定の適用については、同項中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十五条第一項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の特例)に規定する合併、分割又は譲渡の時」とする。

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