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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ法人税法施行令 第156_3条(確定給付年金積立金の範囲等)
(確定給付年金積立金の範囲等)
第百五十六条の三法第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する政令で定める積立金は、存続連合会確定給付年金積立金とする。
2法第八十四条第一項に規定する政令で定める契約は、厚生年金基金契約とする。
3法第八十四条第一項に規定する退職年金に関する業務で政令で定めるものは、厚生年金基金契約に係る信託、生命保険、生命共済、預貯金の受入れ又は年金給付等積立金の運用等(有価証券の売買その他の方法による年金給付等積立金の運用及び当該運用に係る年金給付等積立金の管理の受託をいう。)の業務とする。
一次情報
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。