法人税法施行令 昭和四十年政令第九十七号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-06

第93条圧縮記帳をした資産の帳簿価額

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
法人税法施行令 第93条(圧縮記帳をした資産の帳簿価額)
(圧縮記帳をした資産の帳簿価額)
第九十三条法第四十二条、第四十四条から第四十七条まで、第四十九条又は第五十条(圧縮記帳)の規定の適用を受ける資産については、これらの規定の適用によりその帳簿価額が一円未満となるべき場合においても、その帳簿価額として一円以上の金額を付するものとする。

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