法人税法施行令 昭和四十年政令第九十七号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-06

第205条中間納付額の還付手続等

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
法人税法施行令 第205条(中間納付額の還付手続等)
(中間納付額の還付手続等)
第二百五条法第百四十四条の十二第一項(中間納付額の還付)の規定及び同条第二項において準用する法第七十九条第二項(中間納付額の還付)の規定の適用に係る事項については、第百五十三条及び第百五十四条(中間納付額の還付手続等)の規定を準用する。この場合において、第百五十三条中「第七十四条第一項第五号(中間納付額の控除不足額)」とあるのは「第百四十四条の六第一項第十一号又は第二項第五号(確定申告)」と、「第七十九条第一項又は第二項」とあるのは「第百四十四条の十二第一項(中間納付額の還付)の規定又は同条第二項において準用する法第七十九条第二項」と、第百五十四条第一項中「第七十九条第一項又は第二項」とあるのは「第百四十四条の十二第一項(中間納付額の還付)の規定又は同条第二項において準用する法第七十九条第二項」と、同条第二項中「第七十八条第一項」とあるのは「第百四十四条の十一第一項」と、「第七十九条第一項又は第二項」とあるのは「第百四十四条の十二第一項の規定又は同条第二項において準用する法第七十九条第二項」と、「第百五十二条第一号」とあるのは「第二百四条(所得税額等の還付手続等)において準用する第百五十二条第一号」と読み替えるものとする。
2第百五十五条第一項(中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算)の規定は、法第百四十四条の十二第二項において準用する法第七十九条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、第百五十五条第一項第一号中「第七十九条第一項」とあるのは「第百四十四条の十二第一項(中間納付額の還付)」と、同項第二号中「第七十九条第一項」とあるのは「第百四十四条の十二第一項」と、「第七十四条第一項第二号」とあるのは「第百四十四条の六第一項第七号又は第二項第二号」と、「前条第一項第一号」とあるのは「第二百五条第一項(中間納付額の還付手続等)において準用する前条第一項第一号」と読み替えるものとする。
3第百五十五条第二項の規定は、法第百四十四条の十二第一項の規定による還付金について還付加算金の額を計算する場合について準用する。この場合において、第百五十五条第二項中「前条第一項第一号又は第二号」とあるのは「第二百五条第一項(中間納付額の還付手続等)において準用する前条第一項第一号又は第二号」と、「第七十九条第三項」とあるのは「第百四十四条の十二第二項(中間納付額の還付)において準用する法第七十九条第三項」と読み替えるものとする。

一次情報