法人税法施行令 昭和四十年政令第九十七号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-06

第200条適格合併等が行われた場合の繰越控除限度額等

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原文整理テーマ別まとめ
各事業年度の所得に対する法人税/税額の計算ステップ 1 / 1 税額の計算税額の計算について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
法人税法施行令 第200条(適格合併等が行われた場合の繰越控除限度額等)
(適格合併等が行われた場合の繰越控除限度額等)
第二百条第百四十六条(適格合併等が行われた場合の繰越控除限度額等)の規定は、他の外国法人を被合併法人、分割法人又は現物出資法人とする適格合併、適格分割又は適格現物出資により当該他の外国法人の恒久的施設に係る事業の全部又は一部の移転を受けた外国法人が法第百四十四条の二第六項(外国法人に係る外国税額の控除)において法第六十九条第九項及び第十項(外国税額の控除)の規定を準用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる第百四十六条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

一次情報