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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ法人税法施行令 第180条(国内に源泉がある所得)
(国内に源泉がある所得)
第百八十条法第百三十八条第一項第六号(国内源泉所得)に規定する政令で定める所得は、次に掲げる所得とする。
一国内において行う業務又は国内にある資産に関し受ける保険金、補償金又は損害賠償金(これらに類するものを含む。)に係る所得
二国内にある資産の贈与を受けたことによる所得
三国内において発見された埋蔵物又は国内において拾得された遺失物に係る所得
四国内において行う懸賞募集に基づいて懸賞として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得
五前各号に掲げるもののほか、国内において行う業務又は国内にある資産に関し供与を受ける経済的な利益に係る所得
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 法人税法施行令 第180条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。