この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ法人税法施行令 第155条(中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算)
(中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算)
第百五十五条法第七十九条第二項(中間納付額の還付)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額とする。
一法第七十九条第一項に規定する中間申告書に係る中間納付額について納付された延滞税の額の合計額
二当該中間納付額(法第七十九条第一項の規定による還付金をもつて充当をされる部分の金額を除く。)のうち次に定める順序により当該中間納付額に係る事業年度の確定申告書に記載された法第七十四条第一項第二号(確定申告)に掲げる金額(前条第一項第一号の充当をされる法人税がある場合には、当該法人税の額を加算した金額)に達するまで順次求めた各中間納付額につき国税に関する法律の規定により計算される延滞税の額の合計額
イ当該中間納付額のうち確定の日を異にするものについては、その確定の日の早いものを先順位とする。
ロ確定の日を同じくする中間納付額のうち納付の日を異にするものについては、その納付の日の早いものを先順位とする。
2法第七十九条第一項の規定による還付金について還付加算金の額を計算する場合には、同項に規定する中間申告書に係る中間納付額(当該還付金をもつて充当をされる部分の金額を除く。)のうち次に定める順序により当該還付金の額(当該還付金をもつて前条第一項第一号又は第二号の充当をする場合には、当該充当をする還付金の額を控除した金額)に達するまで順次遡つて求めた各中間納付額を法第七十九条第三項に規定する還付をすべき中間納付額として、同項の規定を適用する。
一当該中間納付額のうち確定の日を異にするものについては、その確定の日の遅いものを先順位とする。
二確定の日を同じくする中間納付額のうち納付の日を異にするものについては、その納付の日の遅いものを先順位とする。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 法人税法施行令 第155条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。