法人税法施行令 昭和四十年政令第九十七号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-06

第117条民事再生等の場合の欠損金額の範囲

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
損金の額の計算/繰越欠損金ステップ 1 / 1 繰越欠損金繰越欠損金について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
法人税法施行令 第117条(民事再生等の場合の欠損金額の範囲)
(民事再生等の場合の欠損金額の範囲)
第百十七条法第五十九条第二項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)に規定する欠損金額で政令で定めるものは、同項に規定する適用年度終了の時における前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額の合計額とする。

一次情報