法人税法 昭和四十年法律第三十四号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-06

第58条青色申告書を提出しなかつた事業年度の欠損金の特例

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損金の額の計算/繰越欠損金ステップ 1 / 1 繰越欠損金繰越欠損金について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
法人税法 第58条(青色申告書を提出しなかつた事業年度の欠損金の特例)
(青色申告書を提出しなかつた事業年度の欠損金の特例)
第五十八条内国法人の各事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度のうち青色申告書を提出する事業年度でない事業年度において生じた欠損金額に係る第五十七条第一項(欠損金の繰越し)の規定の適用については、当該欠損金額のうち、棚卸資産、固定資産又は政令で定める繰延資産について震災、風水害、火災その他政令で定める災害により生じた損失の額で政令で定めるもの(次項及び第三項において「災害損失金額」という。)を超える部分の金額は、ないものとする。
2内国法人の各事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度のうち青色申告書を提出する事業年度でない事業年度において生じた欠損金額に係る第五十七条第一項の規定の適用については、当該欠損金額のうち、災害損失金額に達するまでの金額については、同条第三項及び第四項並びに前条の規定は、適用しない。
3欠損金額の生じた事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に災害損失金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がない場合には、当該事業年度の災害損失金額はないものとして、前二項の規定を適用する。
4前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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