主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定法人税法法人税更正処分等取消請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 平成12(行ヒ)32
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成16年7月13日 破棄自判
- 登載
- 集民 第214号751頁
- 参照法条
- 行政事件訴訟法3条4項,国税通則法24条,国税通則法56条1項,法人税法(平成12年法律第14号による改正前のもの)4条1項,法人税法2条8号,法人税法3条,地方税法(昭和62年法律94号による改正前のもの)55条1項,地方税法(昭和62年法律94号による改正前のもの)321条の11第1項,地方税法(平成12年法律97号による改正前のもの)72条の39第1項,地方税法(平成15年法律第9号による改正前のもの)72条2項,地方税法17条,地方税法24条6項,地方税法294条8項
- 判示事項
- 法人でない社団の要件を具備すると認定してされた法人税等の更正が当然無効であるとはいえないとされた事例
裁判要旨無限連鎖講を主宰していた個人が,その事業主体が法人でない社団で代表者の定めがあるものになったとして,同社団名義で法人税,法人事業税,法人県民税及び法人市民税の申告をした場合につき,外形的事実に着目する限りにおいては,その社団というものが,意思決定機関,業務執行機関,代表機関等の団体としての組織を備え,その意思決定を多数決の原則で行い,定款の規定上は構成員の変更にかかわらず団体として存続するとされ,代表の方法,財産の管理その他団体としての主要な点が確定しているようにみえるという事情の下においては,課税庁が法人でない社団の要件を具備すると認定してしたこれらの税の増額更正は,仮にその認定に誤りがあるとしても,誤認であることが上記各更正の成立の当初から外形上,客観的に明白であるとはいえず,また,上記個人が,税務対策等の観点から上記のとおり社団化を図り,その社団の名において事業活動を展開し,上記申告に係る税の納付により高額の所得税の負担を免れたなど判示の事情の下においては,上記個人に上記各更正による不利益を甘受させることが著しく不当と認められるような例外的な事情がある場合に該当せず,上記各更正は当然無効であるとはいえない。
条文原文
原文ママ法人税法 第4条
第四条内国法人は、この法律により、法人税を納める義務がある。ただし、公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を行う場合、法人課税信託の引受けを行う場合、特定多国籍企業グループ等(第八十二条第四号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下この項及び第三項において同じ。)に属する同条第十三号に規定する構成会社等である場合若しくは特定多国籍企業グループ等に係る同条第十五号に規定する共同支配会社等である場合又は第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う場合に限る。
2公共法人は、前項の規定にかかわらず、法人税を納める義務がない。
3外国法人は、第百三十八条第一項(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得を有するとき(人格のない社団等にあつては、当該国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有するときに限る。)、法人課税信託の引受けを行うとき、特定多国籍企業グループ等に属する恒久的施設等(第八十二条第六号に規定する恒久的施設等をいい、その同条第七号に規定する所在地国が我が国であるものに限る。以下この項において同じ。)を有する第八十二条第十三号に規定する構成会社等であるとき若しくは特定多国籍企業グループ等に係る恒久的施設等を有する同条第十五号に規定する共同支配会社等であるとき又は第百四十五条の十一(外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行うときは、この法律により、法人税を納める義務がある。
4個人は、法人課税信託の引受けを行うときは、この法律により、法人税を納める義務がある。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 法人税法 第4条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。