法人税法 昭和四十年法律第三十四号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-06

第40条法人税額から控除する所得税額の損金不算入

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損金の額の計算/租税公課等ステップ 1 / 1 租税公課等租税公課等について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
法人税法 第40条(法人税額から控除する所得税額の損金不算入)
(法人税額から控除する所得税額の損金不算入)
第四十条内国法人が第六十八条第一項(所得税額の控除)に規定する所得税の額につき同項又は第七十八条第一項(所得税額等の還付)若しくは第百三十三条第一項(更正等による所得税額等の還付)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定による控除又は還付をされる金額に相当する金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

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