法人税法 昭和四十年法律第三十四号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第15_2条対象会計年度の意義

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総則/事業年度等ステップ 1 / 1 事業年度等事業年度等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
法人税法 第15_2条(対象会計年度の意義)
(対象会計年度の意義)
第十五条の二この法律において「対象会計年度」とは、第八十二条第三号(定義)に規定する多国籍企業グループ等の同条第十号に規定する最終親会社等の同条第一号に規定する連結等財務諸表の作成に係る期間をいう。

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