法人税法
昭和四十年法律第三十四号
現行施行
2026-08-12
条文取得
2026-09-07
第145_13条
原文ママ
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主要な判例
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条文原文
原文ママ
法人税法 第145_13条
第百四十五条の十三
前編第三章第三節(内国法人の退職年金等積立金に対する法人税の申告及び納付)の規定は、外国法人の退職年金等積立金に対する法人税についての申告及び納付について準用する。この場合において、
第八十八条第二号
(退職年金等積立金に係る中間申告)中「前条」とあるのは「第百四十五条の十二(外国法人に係る退職年金等積立金に対する法人税の税率)」と、
第八十九条第二号
(退職年金等積立金に係る確定申告)中「
第八十七条
(退職年金等積立金に対する法人税の税率)」とあるのは「第百四十五条の十二(外国法人に係る退職年金等積立金に対する法人税の税率)」と読み替えるものとする。
一次情報
条文
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判例
裁判所ウェブサイト 裁判例検索
注記
法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。