法人税法 昭和四十年法律第三十四号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-06

第10条

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条文原文

原文ママ
法人税法 第10条
第十条普通法人又は協同組合等が公益法人等に該当することとなる場合には、その該当することとなる日の前日に当該普通法人又は協同組合等が解散したものとみなして、第八十条第四項(欠損金の繰戻しによる還付)の規定その他政令で定める規定を適用する。
2普通法人又は協同組合等が公益法人等に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日に当該公益法人等が設立されたものとみなして、次に掲げる規定その他政令で定める規定を適用する。
一第五十七条第一項(欠損金の繰越し)
二第五十九条(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)
3恒久的施設を有する外国法人が恒久的施設を有しないこととなる場合(当該外国法人を被合併法人とする適格合併その他の政令で定める事由により恒久的施設を有しないこととなる場合を除く。)には、その有しないこととなる日に当該外国法人が解散したものとみなして、第百四十四条の十三第九項(欠損金の繰戻しによる還付)の規定その他政令で定める規定を適用する。
4恒久的施設を有しない外国法人が恒久的施設を有することとなつた場合(その有することとなつた日の属する事業年度前のいずれかの事業年度において恒久的施設を有していた場合に限る。)には、その有することとなつた日に当該外国法人が設立されたものとみなして、次に掲げる規定その他政令で定める規定(以下この項において「対象規定」という。)を適用する。ただし、当該外国法人を合併法人とする適格合併による当該適格合併に係る被合併法人である他の外国法人の恒久的施設に係る事業の移転その他の政令で定める事由による事業の移転を受けたことにより恒久的施設を有することとなつた場合において、当該恒久的施設を通じて行う事業(その移転を受けた事業に限る。)に係る第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額を計算するときの対象規定の適用については、この限りでない。
一第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により第五十七条の規定に準じて計算する場合における同条第一項の規定
二第百四十二条第二項の規定により第五十九条の規定に準じて計算する場合における同条の規定
三第百四十二条の二第二項(還付金等の益金不算入)の規定
四第百四十四条の二第二項、第三項及び第八項(外国法人に係る外国税額の控除)の規定
五第百四十四条の十三第一項(第一号に係る部分に限り、同条第九項又は第十一項において準用する場合を含む。)、第三項(同条第九項又は第十一項において準用する場合を含む。)、第六項(同条第十一項において準用する場合を含む。)及び第十二項の規定
5普通法人又は協同組合等が当該普通法人又は協同組合等を被合併法人とし、公益法人等を合併法人とする適格合併を行つた場合の処理その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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