この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ国税通則法施行令 第14条(納税の猶予の特例となる国税)
(納税の猶予の特例となる国税)
第十四条法第四十六条第一項第一号(納税の猶予の要件等)に規定する政令で定める国税は、次に掲げる国税とする。
一自動車重量税(法第四十六条第一項の申請の日以前に納税の告知がされたものを除く。)
二国際観光旅客税法第十八条第一項(国際観光旅客等による納付)の規定により納付すべき国際観光旅客税(法第四十六条第一項の申請の日以前に納税の告知がされたものを除く。)
三法第十五条第三項第五号(納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定)に掲げる印紙税
四登録免許税(法第四十六条第一項の申請の日以前に納税の告知がされたもの及び登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第二十四条第一項(免許等の場合の納付の特例)に規定する登録免許税を除く。)
2法第四十六条第一項第三号に規定する政令で定める国税は、次に掲げる国税とする。
一法人税法第二条第三十号若しくは第三十二号(定義)に規定する中間申告書若しくは退職年金等積立金中間申告書の提出又は当該申告書の提出がなかつたことによる決定により納付すべき法人税及び当該法人税に係る修正申告書の提出又は更正により納付すべき法人税
二地方法人税法第二条第十四号(定義)に規定する地方法人税中間申告書若しくは同法第十六条第六項(中間申告)の規定による申告書の提出又は当該申告書の提出がなかつたことによる決定により納付すべき地方法人税及び当該地方法人税に係る修正申告書の提出又は更正により納付すべき地方法人税
三消費税法第四十二条第一項、第四項又は第六項(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての中間申告)の規定による申告書の提出により納付すべき消費税及び当該消費税に係る修正申告書の提出又は更正により納付すべき消費税
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 国税通則法施行令 第14条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。