国税通則法施行令 昭和三十七年政令第百三十五号 現行施行 2026-04-01 条文取得 2026-09-07

第30_2条蒸留機等の封を施す箇所

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国税の調査ステップ 1 / 1 国税の調査国税の調査について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
国税通則法施行令 第30_2条(蒸留機等の封を施す箇所)
(蒸留機等の封を施す箇所)
第三十条の二法第七十四条の四第五項ただし書(当該職員の酒税に関する調査等に係る質問検査権)の規定により蒸留機(配管装置を含む。)及び酒類の輸送管(流量計を含む。)につき封を施すことができる箇所は、次に掲げる箇所とする。
一各部の接続部分
二留出液のたれ口
三留出液の試験採取口
四前三号に掲げるもののほか、蒸留物を取り出すことができる箇所

一次情報