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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ国税通則法施行令 第30_2条(蒸留機等の封を施す箇所)
(蒸留機等の封を施す箇所)
第三十条の二法第七十四条の四第五項ただし書(当該職員の酒税に関する調査等に係る質問検査権)の規定により蒸留機(配管装置を含む。)及び酒類の輸送管(流量計を含む。)につき封を施すことができる箇所は、次に掲げる箇所とする。
一各部の接続部分
二留出液のたれ口
三留出液の試験採取口
四前三号に掲げるもののほか、蒸留物を取り出すことができる箇所
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 国税通則法施行令 第30_2条
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。