国税通則法施行令 昭和三十七年政令第百三十五号 現行施行 2026-04-01 条文取得 2026-09-06

第19条保証人に対する納付通知書に係る納付の期限

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納税の猶予及び担保ステップ 1 / 1 納税の猶予及び担保納税の猶予及び担保について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
国税通則法施行令 第19条(保証人に対する納付通知書に係る納付の期限)
(保証人に対する納付通知書に係る納付の期限)
第十九条法第五十二条第二項(納付通知書による告知)に規定する納付通知書に記載すべき納付の期限は、当該通知書を発する日の翌日から起算して一月を経過する日とする。

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