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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ国税通則法施行令 第15条(納税の猶予の申請手続等)
(納税の猶予の申請手続等)
第十五条納税の告知がされていない源泉徴収等による国税につき法第四十六条第一項又は第二項(納税の猶予の要件等)の規定による納税の猶予を受けようとする者は、所得税法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)に規定する計算書又は国際観光旅客税法第十六条第二項(国内事業者による特別徴収等)若しくは第十七条第二項(国外事業者による特別徴収等)に規定する計算書を法第四十六条の二第一項又は第二項(納税の猶予の申請手続等)に規定する申請書に添付しなければならない。
2税務署長又は税関長は、法第四十六条第一項又は第二項の規定により納税の猶予をした源泉徴収等による国税について納税の告知をするときは、当該告知に係る納税告知書に、法第三十六条第二項(納税の告知)に規定する事項のほか、当該猶予に係る期限を記載しなければならない。
一次情報
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