国税通則法 昭和三十七年法律第六十六号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第74_7条提出物件の留置き

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国税の調査ステップ 1 / 1 国税の調査国税の調査について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
国税通則法 第74_7条(提出物件の留置き)
(提出物件の留置き)
第七十四条の七国税庁等又は税関の当該職員は、国税の調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。

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