国税通則法 昭和三十七年法律第六十六号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-06

第41条第三者の納付及びその代位

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
国税通則法貸金・損害賠償・同附帯
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和51(オ)1293
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和52年6月20日 その他
登載
集民 第121号53頁
参照法条
民法第3編第2章第1節第1款,国税通則法41条
判示事項
納税義務の履行引受契約の効力
裁判要旨納税義務者と第三者との間で締結された第三者が納税義務者に代わつて特定の租税を納付する義務を負う旨の履行引受契約は、有効である。

条文原文

原文ママ
国税通則法 第41条(第三者の納付及びその代位)
(第三者の納付及びその代位)
第四十一条国税は、これを納付すべき者のために第三者が納付することができる。
2国税の納付について正当な利益を有する第三者又は国税を納付すべき者の同意を得た第三者が国税を納付すべき者に代わつてこれを納付した場合において、その国税を担保するため抵当権が設定されているときは、これらの者は、その納付により、その抵当権につき国に代位することができる。ただし、その抵当権が根抵当である場合において、その担保すべき元本の確定前に納付があつたときは、この限りでない。
3前項の場合において、第三者が同項の国税の一部を納付したときは、その残余の国税は、同項の規定による代位に係る第三者の債権に先だつて徴収する。

一次情報