国税通則法 昭和三十七年法律第六十六号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-06

第107条代理人

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
国税通則法 第107条(代理人)
(代理人)
第百七条不服申立人は、弁護士、税理士その他適当と認める者を代理人に選任することができる。
2前項の代理人は、各自、不服申立人のために、当該不服申立てに関する一切の行為をすることができる。ただし、不服申立ての取下げ及び代理人の選任は、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。
3代理人の権限の行使に関し必要な事項は、政令で定める。

一次情報