滞納処分の効力の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
国税徴収法139条・140条に定める、滞納処分の効力が及ぶ範囲についてまとめています。滞納者の死亡や法人の合併、信託受託者の交代・分割があっても、すでに始めた滞納処分は続行でき、また仮差押や仮処分によって滞納処分の執行を止められることもありません。滞納整理の手続を途中で打ち切る必要があるかどうかを条文に沿って整理しています。
| 条文 | 場面 | 効力の内容 |
|---|---|---|
| 139条1項 | 滞納者の死亡・法人合併後 | 続行できる |
| 139条2項 | 死亡後に本人名義財産へ差押え | 相続人への差押えとみなす |
| 139条3項 | 信託受託者の交代中に執行 | 新受託者就任後も続行できる |
| 139条4項 | 信託受託者法人が分割 | 承継した法人の財産で続行できる |
| 140条 | 仮差押・仮処分がある場合 | 滞納処分は妨げられない |
滞納処分の効力について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。