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都等の特例等/固定資産税の特例

固定資産税の特例の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

大規模な償却資産については、市町村が固定資産税を課税できる限度額を超える部分を、その資産が所在する市町村を包括する道府県が固定資産税として別に課税する仕組みを定めています。対象資産の指定、価格等の決定・通知の期限、市町村税規定の準用関係、指定都市に指定された場合の経過措置までをまとめています。

固定資産税の特例
項目内容根拠条文
課税権者所在市町村を包括する道府県740条
課税対象部分市町村課税限度額を超える部分740条
標準税率1.4%741条
指定手続知事が指定し所有者・市町村長へ通知742条
価格決定通知期限毎年3月31日までに通知743条
概要調書提出毎年4月中に総務大臣へ送付743条
審査請求の裁決通知遅滞なく市町村長へ通知744条
賦課徴収市町村の規定を準用(読み替え)745条
指定都市指定時の特例指定年度分は適用しない747条
  • 災害その他特別の事情がある場合、価格等の通知は4月1日以後でもよい(743条1項ただし書)
  • 決定した価格等に重大な錯誤があれば、知事は直ちに修正し、遅滞なく通知する(743条2項)
  • 無申告・虚偽申告により不足税額が生じた場合、知事が追徴する。市町村長が追徴できる額があるときはその額を控除する(745条2項)
  • 総務大臣が指定した償却資産については、知事による指定は行われない(742条1項)
  • 指定都市の特例は、1月2日以後4月1日以前に指定があった場合の、指定日の属する年の4月1日の属する年度分に限り適用される(747条)
  • 746条は削除されており現在は内容がない
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固定資産税の特例

固定資産税の特例について、条文は何を定めているか。

第740条大規模の償却資産に対する道府県の課税権限度超過分は道府県が固定資産税を課す1項判例なし
  • 大規模償却資産の価額のうち市町村課税限度額を超える部分が対象
  • 課税権者は当該資産が所在する市町村を包括する道府県
  • 普通税として通常の道府県税に加えて課税する
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第741条道府県が課する固定資産税の税率道府県分の標準税率は1.4%1項判例なし
  • 大規模償却資産に対する道府県の固定資産税の標準税率は1.4%
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第742条大規模の償却資産の指定等知事が対象資産を指定し関係者へ通知3項判例なし
  • 総務大臣が指定した資産以外を知事が指定する
  • 指定後遅滞なく所有者と市町村長へ通知
  • 市町村長は他に該当資産があれば知事へ通知でき、知事は追加指定できる
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第743条大規模の償却資産の価格等の決定等毎年評価し3月31日までに価格を通知3項判例なし
  • 毎年1月1日時点の時価で評価し価格等を決定
  • 価格等と課税標準額を毎年3月31日までに通知
  • 概要調書を毎年4月中に総務大臣へ送付
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第744条大規模の償却資産の価格等の決定に関する審査請求に対する裁決の通知裁決をしたら関係市町村長へ通知1項判例なし
  • 価格等決定への審査請求の裁決を関係市町村長へ遅滞なく通知
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第745条道府県が課する固定資産税の賦課徴収等賦課徴収は市町村税の規定を準用3項判例なし
  • 市町村→道府県、市町村長→知事と読み替えて準用
  • 無申告・虚偽申告による不足税額は知事が追徴する
  • 市町村長が追徴できる額があるときはその額を控除して追徴
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第746条削除されている条文1項判例なし
  • 現在は内容がなく、削除されたことのみが定められている
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第747条指定都市の指定があつた場合の大規模の償却資産に対する固定資産税の特例指定都市指定の年度は特例を適用しない1項判例なし
  • 1月2日以後4月1日以前の指定都市指定が対象
  • 指定日の属する年の4月1日の属する年度分に限り740条〈大規模の償却資産に対する道府県の課税権〉から746条〈削除〉を適用しない
  • 指定日前の知事等の行為は市の行為とみなす
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関連する会計・監査の基準

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原

条文原文

原文ママ

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地方税法 第740条(大規模の償却資産に対する道府県の課税権) 詳細ページ
(大規模の償却資産に対する道府県の課税権)
第七百四十条大規模の償却資産(新設大規模償却資産を含む。以下この節において同じ。)が所在する市町村(第三百八十九条第一項の規定による配分の結果大規模の償却資産が所在することとなる市町村を含む。以下この条において同じ。)を包括する道府県は、普通税として、第四条第二項各号に掲げるものを課するほか、当該大規模の償却資産に対し、当該大規模の償却資産の価額(第三百四十九条の二、第三百四十九条の三又は第三百四十九条の三の四の規定により固定資産税の課税標準となるべき額をいう。)のうち第三百四十九条の四及び第三百四十九条の五の規定により当該大規模の償却資産が所在する市町村が課することができる固定資産税の課税標準となるべき金額を超える部分の金額を課税標準として、固定資産税を課するものとする。
地方税法 第741条(道府県が課する固定資産税の税率) 詳細ページ
(道府県が課する固定資産税の税率)
第七百四十一条大規模の償却資産に対して道府県が課する固定資産税の標準税率は、百分の一・四とする。
地方税法 第742条(大規模の償却資産の指定等) 詳細ページ
(大規模の償却資産の指定等)
第七百四十二条道府県知事は、第七百四十条の規定によつて道府県が固定資産税を課すべきものと認められる償却資産については、当該償却資産が第三百八十九条の規定によつて総務大臣が指定したものである場合を除き、これを指定し、遅滞なく、その旨を当該償却資産の所有者及び当該償却資産の所在地の市町村長に通知しなければならない。
2市町村長は、前項の規定による通知に係るもの以外になお第七百四十条の規定によつて道府県が固定資産税を課すべき償却資産があると認める場合においては、遅滞なく、その旨を道府県知事に通知しなければならない。
3道府県知事は、前項の規定による市町村長の通知に基いて、第一項の規定による指定に追加して道府県が固定資産税を課すべきものと認められる償却資産を指定することができる。この場合においては、道府県知事は、遅滞なく、その旨を当該償却資産の所有者及び当該償却資産の所在地の市町村長に通知しなければならない。
地方税法 第743条(大規模の償却資産の価格等の決定等) 詳細ページ
(大規模の償却資産の価格等の決定等)
第七百四十三条道府県知事は、前条第一項又は第三項の規定によつて指定した償却資産については、その指定した日の属する年の翌年以降、毎年一月一日現在における時価による評価を行つた後、その価格等を決定し、決定した価格等及び道府県が課する固定資産税の課税標準となるべき金額を毎年三月三十一日までに納税義務者及び当該償却資産の所在地の市町村長に通知しなければならない。ただし、災害その他特別の事情がある場合においては、四月一日以後に通知することができる。
2道府県知事は、前項の規定によつて決定した価格等に重大な錯誤があることを発見した場合においては、直ちに、当該価格等を修正し、遅滞なく、修正した価格等及び道府県が課する固定資産税の課税標準となるべき金額を納税義務者及び当該償却資産の所在地の市町村長に通知しなければならない。
3道府県知事は、第一項の規定によつて償却資産の価格等を決定した場合においては、総務省令の定めるところによつてその結果の概要調書を作成し、毎年四月中にこれを総務大臣に送付しなければならない。ただし、同項ただし書の規定により四月一日以後に通知した場合にあつては、その通知した日から一月以内に送付しなければならない。
地方税法 第744条(大規模の償却資産の価格等の決定に関する審査請求に対する裁決の通知) 詳細ページ
(大規模の償却資産の価格等の決定に関する審査請求に対する裁決の通知)
第七百四十四条道府県知事は、前条第一項又は第二項の規定による価格等の決定についての審査請求に対する裁決をしたときは、遅滞なく、その旨を関係市町村長に通知しなければならない。
地方税法 第745条(道府県が課する固定資産税の賦課徴収等) 詳細ページ
(道府県が課する固定資産税の賦課徴収等)
第七百四十五条大規模の償却資産に対して道府県が課する固定資産税の賦課徴収等に関しては、この節に特別の定めがあるものを除くほか、第三百四十一条第四号及び第五号、第三百四十三条第一項、第三百五十三条から第三百五十九条まで、第三百六十二条、第三百六十四条(第三項、第四項及び第十項を除く。)、第三百六十四条の二から第三百六十七条まで、第三百六十九条、第三百七十一条から第三百七十六条まで、第三百八十三条、第三百八十五条、第三百八十六条並びに第四百三条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「市町村」とあるのは「道府県」と、「市町村長」とあるのは「道府県知事」と読み替えるものとする。
2道府県知事は、第三百八十三条若しくは前項において準用する第三百八十三条の規定によつて市町村長若しくは道府県知事に申告をする義務がある者又は第三百九十四条の規定によつて道府県知事若しくは総務大臣に申告をする義務がある者がそのすべき申告をしなかつたこと又は虚偽の申告をしたことにより第四百十七条又は第七百四十三条第二項の規定によつて当該償却資産の価格を決定し、又は修正したことに基づいてその者に係る固定資産税額に不足税額があることを発見した場合においては、直ちにその不足税額を追徴しなければならない。この場合において、不足税額のうち、第三百六十八条第一項ただし書の規定によつて市町村長が追徴することができる額があるときは、道府県知事の追徴すべき額は、当該不足税額から当該市町村長が追徴することができる額を控除した額とする。
3第三百六十八条第二項及び第三項の規定は、前項の規定によつて道府県知事が不足税額を追徴する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「市町村」とあるのは「道府県」と、同条第三項中「市町村長」とあるのは「道府県知事」と読み替えるものとする。
地方税法 第746条 詳細ページ
第七百四十六条削除
地方税法 第747条(指定都市の指定があつた場合の大規模の償却資産に対する固定資産税の特例) 詳細ページ
(指定都市の指定があつた場合の大規模の償却資産に対する固定資産税の特例)
第七百四十七条第三百四十九条の四、第三百四十九条の五及び第七百四十条から前条までの規定は、一月二日以後四月一日以前において地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により指定された市に所在する大規模の償却資産に対して課する固定資産税については、当該指定された日(以下「指定日」という。)の属する年の四月一日の属する年度分の固定資産税に限り、適用しないものとする。この場合において、指定日前に当該固定資産税について第七百四十三条第一項若しくは第二項又は第七百四十五条の規定により道府県知事又は道府県の徴税吏員がした行為及び納税義務者が道府県知事に対してした行為は第三章第二節の規定により当該市の長又は徴税吏員がした行為及び当該市の長に対してした行為と、指定日前における当該償却資産の価格等の決定又は修正に対する審査請求は第四百三十二条第一項の規定による審査の申出と、指定日前における当該審査請求に対する裁決は第四百三十三条第一項の規定による審査の決定とみなす。
出

一次情報

原文ママ

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