地方税法 / テーマ別まとめ

軽自動車税/通則

通則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

軽自動車税の通則は、軽自動車等の定義から始まり、誰が納税義務者になるか、国や地方公共団体などの非課税対象、税務調査での徴税吏員の権限と違反時の罰則、標準税率の定め方までを一体で規定している。実務担当者は課税対象の範囲と非課税の当てはめ、調査対応の可否、税率の上限を押さえておく必要がある。

通則
区分対象・要件内容
納税義務者所有者主たる定置場所の市町村が課税
例外的納税義務者使用者所有者非課税なら使用者に課税
みなし所有者留保売買の買主買主を所有者とみなす
非課税(国等)国・地方公共団体等軽自動車税を課せない
非課税(特例)日赤救急用車・締約国軍隊公用車条例等の範囲で非課税
標準税率上限超過課税時標準税率の1.5倍まで
検査拒否等の罰則違反者30万円以下の罰金
  • 所有者が非課税の場合のみ使用者に課税し、公用・公共用車両は除く
  • 売買契約で買主が変わったときは新たな買主が所有者とみなされる
  • 質問検査権は犯罪捜査のために認められたものではない
  • 徴税吏員は身分証票を携帯し、請求があれば提示する義務がある
  • 法人の代表者等が違反した場合、法人にも罰金が科される(両罰規定)
  • 区分が難しい軽自動車等は用途・総排気量等により別途税率区分を設定できる
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通則

通則について、条文は何を定めているか。

第442条軽自動車税に関する用語の意義軽自動車等の範囲を定義1項・5号判例なし
  • 軽自動車等とは原付・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車をいう
  • 原付は陸上移動用に作られた原動機付自転車をいう
  • 軽自動車・小型特殊・二輪の小型自動車は道路運送車両法の区分による
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第443条軽自動車税の納税義務者等所有者に課税、例外は使用者2項判例なし
  • 主たる定置場所在の市町村が所有者に課税する
  • 所有者が非課税者なら使用者に課税(公用・公共用は除く)
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第444条軽自動車税のみなす課税所有権留保売買は買主に課税2項判例なし
  • 所有権留保付き売買は買主を所有者とみなして課税する
  • 買主が変わったときは新たな買主を所有者とみなす
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第445条国等に対する軽自動車税の非課税国・地方公共団体等は非課税3項判例なし
  • 国、独立行政法人、国立大学法人等、日本年金機構等は非課税
  • 都道府県・市町村・特別区・組合等の地方公共団体等も非課税
  • 日赤の救急用車両、締約国軍隊の公用車両は条例等の範囲で非課税
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第446条徴税吏員の軽自動車税に関する調査に係る質問検査権徴税吏員に質問検査権を付与5項判例なし
  • 調査に必要なとき、納税義務者等に質問し帳簿等を検査できる
  • 証票を携帯し、請求があれば提示しなければならない
  • この権限は犯罪捜査のためのものと解釈してはならない
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第447条軽自動車税に係る検査拒否等に関する罪検査拒否等は30万円以下の罰金2項・3号判例なし
  • 検査の拒否・妨害・忌避は30万円以下の罰金
  • 不提示・虚偽記載・虚偽答弁も同様に罰金の対象
  • 法人の代表者等が違反すれば法人にも罰金が科される
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第448条軽自動車税の標準税率標準税率と超過課税の上限を規定3項判例なし
  • 軽自動車等の種類ごとに1台あたりの標準税率を定める
  • 超過課税は標準税率に1.5を乗じた率を超えられない
  • 区分が難しいものは用途・総排気量等で別途税率区分を設定できる
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

地方税法 第442条(軽自動車税に関する用語の意義) 詳細ページ
(軽自動車税に関する用語の意義)
第四百四十二条軽自動車税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一軽自動車等原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車をいう。
二原動機付自転車道路運送車両法第二条第三項に規定する原動機付自転車のうち、原動機により陸上を移動させることを目的として製作したものをいう。
三軽自動車道路運送車両法第三条に規定する軽自動車をいう。
四小型特殊自動車道路運送車両法第三条に規定する小型特殊自動車をいう。
五二輪の小型自動車道路運送車両法第三条に規定する小型自動車のうち、二輪のもの(側車付二輪自動車を含む。)をいう。
地方税法 第443条(軽自動車税の納税義務者等) 詳細ページ
(軽自動車税の納税義務者等)
第四百四十三条軽自動車税は、軽自動車等に対し、主たる定置場所在の市町村において、その所有者に課する。
2軽自動車等の所有者が第四百四十五条第一項の規定により軽自動車税を課することができない者である場合には、前項の規定にかかわらず、当該軽自動車等の使用者に軽自動車税を課する。ただし、公用又は公共の用に供する軽自動車等については、この限りでない。
地方税法 第444条(軽自動車税のみなす課税) 詳細ページ
(軽自動車税のみなす課税)
第四百四十四条軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所有権を留保している場合には、買主を軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。
2前項の規定の適用を受ける売買契約に係る軽自動車等について、買主の変更があつたときは、新たに買主となる者を軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。
地方税法 第445条(国等に対する軽自動車税の非課税) 詳細ページ
(国等に対する軽自動車税の非課税)
第四百四十五条市町村は、国、非課税独立行政法人、国立大学法人等、日本年金機構及び国立健康危機管理研究機構並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、軽自動車税を課することができない。
2市町村は、日本赤十字社が所有する軽自動車等のうち直接その本来の事業の用に供する救急用のものその他これに類するもので市町村の条例で定めるものに対しては、軽自動車税を課することができない。
3市町村は、締約国軍隊(円滑化協定(我が国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する我が国と当該締約国との間の条約その他の国際約束であつて我が国の租税の免除に関する事項について定めるもののうち政令で定めるものをいう。)に基づいて、我が国の同意を得て、我が国及び当該締約国が相互に決定して実施する活動に関連して国内(この法律の施行地をいう。)に所在する当該締約国の軍隊をいう。)が所有する軽自動車等のうち公用に供するものに対しては、軽自動車税を課することができない。
地方税法 第446条(徴税吏員の軽自動車税に関する調査に係る質問検査権) 詳細ページ
(徴税吏員の軽自動車税に関する調査に係る質問検査権)
第四百四十六条市町村の徴税吏員は、軽自動車税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合には、納税義務者又は納税義務があると認められる者に質問し、又はこれらの者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
2前項の場合には、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3市町村の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
4軽自動車税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第四百六十条第六項に定めるところによる。
5第一項又は第三項の規定による市町村の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
地方税法 第447条(軽自動車税に係る検査拒否等に関する罪) 詳細ページ
(軽自動車税に係る検査拒否等に関する罪)
第四百四十七条次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一前条第一項の規定による徴税吏員の帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
二前条第一項の規定による徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
三前条第一項の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしないとき、又は虚偽の答弁をしたとき。
2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。
地方税法 第448条(軽自動車税の標準税率) 詳細ページ
(軽自動車税の標準税率)
第四百四十八条次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する軽自動車税の標準税率は、一台について、それぞれ当該各号に定める額とする。
2市町村は、前項に定める標準税率を超える税率で軽自動車税を課する場合には、同項各号の税率に、それぞれ一・五を乗じて得た率を超える税率で課することができない。
3市町村は、第一項各号に掲げる軽自動車等以外の軽自動車等及び同項第二号に掲げる軽自動車及び小型特殊自動車のうち三輪の小型特殊自動車で農耕作業用のものその他の同号の区分により難いものについては、同項各号の区分とは別に、用途、総排気量、定格出力その他の軽自動車等の諸元により区分を設けて、軽自動車税の税率を定めることができる。この場合においては、前二項の規定を適用して定められる税率と均衡を失しないようにしなければならない。
出

一次情報

原文ママ

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