督促及び滞納処分の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
軽自動車税を滞納した場合の督促と滞納処分の手続を定めています。督促状の発付期限や差押えの要件、滞納処分を妨害した場合の罰則までを一連の流れとして整理しています。
| 場面 | 要件・期限 | 市町村の対応 |
|---|---|---|
| 督促 | 納期限後20日以内 | 督促状を発する(義務) |
| 督促手数料 | 条例で定める場合 | 手数料を徴収できる |
| 差押え(通常) | 督促状発付日から10日経過 | 財産を差し押さえる(義務) |
| 繰上徴収の場合 | 指定納期限までに未納 | 財産を差し押さえる(義務) |
| 繰上事由発生時 | 10日経過前でも該当事実あり | 直ちに差し押さえ可能 |
| 強制換価手続時 | 他の手続で財産が処分 | 交付要求をする(義務) |
督促及び滞納処分について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。