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軽自動車税/督促及び滞納処分

督促及び滞納処分の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

軽自動車税を滞納した場合の督促と滞納処分の手続を定めています。督促状の発付期限や差押えの要件、滞納処分を妨害した場合の罰則までを一連の流れとして整理しています。

督促及び滞納処分
場面要件・期限市町村の対応
督促納期限後20日以内督促状を発する(義務)
督促手数料条例で定める場合手数料を徴収できる
差押え(通常)督促状発付日から10日経過財産を差し押さえる(義務)
繰上徴収の場合指定納期限までに未納財産を差し押さえる(義務)
繰上事由発生時10日経過前でも該当事実あり直ちに差し押さえ可能
強制換価手続時他の手続で財産が処分交付要求をする(義務)
  • 特別の事情がある市町村は、条例で督促状発付の期間(20日)と異なる期間を定められる。
  • 第二次納税義務者・保証人については「督促状」を「納付の催告書」と読み替える。
  • 滞納者財産が国税徴収法86条1項各号の財産で既に差押え済みの場合、交付要求は参加差押えによることができる。
  • 滞納処分は当該市町村の区域外でも行うことができる。
  • 滞納処分の執行を免れる目的で財産を隠す等した場合、3年以下の拘禁刑・250万円以下の罰金(併科可)。第三者や情を知った相手方にも罰則がある。
  • 国税徴収法の例による質問・検査を拒否した場合は30万円以下の罰金、虚偽陳述の場合は6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金。
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督促及び滞納処分

督促及び滞納処分について、条文は何を定めているか。

第458条軽自動車税に係る督促納期限を過ぎたら20日以内に督促状を出す2項判例なし
  • 納期限までに完納しないと市町村は督促状を発する義務を負う
  • 繰上徴収の場合は督促状発付は不要
  • 条例で20日と異なる期間を定めている市町村もある
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第459条軽自動車税に係る督促手数料督促状を出すと手数料を取れる1項判例なし
  • 市町村は条例の定めに従い督促手数料を徴収できる
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第460条軽自動車税に係る滞納処分督促後10日経過で財産を差し押さえる7項・2号判例なし
  • 督促状発付日から10日経過しても完納がなければ差押え義務が生じる
  • 繰上徴収の指定納期限までに未納なら差押え義務が生じる
  • 強制換価手続が行われた場合は執行機関等に交付要求する義務がある
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第461条軽自動車税に係る滞納処分に関する罪差押え逃れの財産隠しは罰則の対象4項判例なし
  • 納税者が財産を隠す等した場合は3年以下の拘禁刑・250万円以下の罰金(併科可)
  • 財産を占有する第三者が同様の行為をしても同じ罰則
  • 情を知って相手方となった者は2年以下の拘禁刑・150万円以下の罰金(併科可)
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第462条国税徴収法の例による軽自動車税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪国税徴収法の例による検査を拒むと罰則2項・3号判例なし
  • 質問への不答弁・虚偽陳述は30万円以下の罰金
  • 帳簿書類等の検査拒否・妨害・忌避も30万円以下の罰金
  • 提示・提出要求への不応諾や偽りの記載も対象
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第463条国税徴収法の例による軽自動車税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪市町村長への虚偽陳述にも罰則1項判例なし
  • 国税徴収法の例による陳述で虚偽を述べると6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

地方税法 第458条(軽自動車税に係る督促) 詳細ページ
(軽自動車税に係る督促)
第四百五十八条納税者が納期限までに軽自動車税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、市町村の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合には、この限りでない。
2特別の事情がある市町村においては、当該市町村の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
地方税法 第459条(軽自動車税に係る督促手数料) 詳細ページ
(軽自動車税に係る督促手数料)
第四百五十九条市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該市町村の条例で定めるところにより、手数料を徴収することができる。
地方税法 第460条(軽自動車税に係る滞納処分) 詳細ページ
(軽自動車税に係る滞納処分)
第四百六十条軽自動車税に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該軽自動車税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。
一滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る軽自動車税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに軽自動車税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。
3軽自動車税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、市町村の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押さえることができる。
4滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、市町村の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第一号に掲げる請求権に係る軽自動車税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る軽自動車税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5市町村の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。
6前各項に定めるものその他軽自動車税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7前各項の規定による処分は、当該市町村の区域外においても行うことができる。
地方税法 第461条(軽自動車税に係る滞納処分に関する罪) 詳細ページ
(軽自動車税に係る滞納処分に関する罪)
第四百六十一条軽自動車税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは市町村の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
地方税法 第462条(国税徴収法の例による軽自動車税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪) 詳細ページ
(国税徴収法の例による軽自動車税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第四百六十二条次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第四百六十条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。
二第四百六十条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の帳簿書類(同条に規定する帳簿書類をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
三第四百六十条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。
地方税法 第463条(国税徴収法の例による軽自動車税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪) 詳細ページ
(国税徴収法の例による軽自動車税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第四百六十三条第四百六十条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により市町村長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
出

一次情報

原文ママ

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