随意契約による売却の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
差押財産等は原則として公売によって換価しますが、買受人が一人しかいない場合や公売が不調に終わった場合など一定のケースでは、税務署長が公売によらず随意契約で売却できます。随意契約による売却にも見積価額の決定や公売の通知に準じた手続が適用され、また一定の場合には国自身がその財産を買い入れることもできます。
| 区分 | 要件 | 見積価額の扱い |
|---|---|---|
| 買受人が一人等 | 買受適格者が一人、最高価額が法定等 | 98条を準用 |
| 取引所相場品 | 相場のある財産をその日の相場で売却 | 相場価格による |
| 入札等不成立 | 入札等なし、見積価額未達、売却決定取消し | 直前の公売の見積価額以上 |
| 動産の特則 | 上記入札等不成立の場合で動産のとき | あらかじめ公告した価額も可 |
| 国による買入れ | 入札等不成立の場合で国に必要があるとき | 98条準用の見積価額による |
随意契約による売却について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。