差押の解除の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
国税徴収法第79条から第81条は、差し押さえた財産について差押えを解除する場合の要件と手続きを定めています。国税が全額消滅した場合などは必ず解除しなければならず、財産価額が著しく超過した場合などは任意に解除できます。解除にあたっては滞納者への通知に加え、財産の種類に応じた引渡しや登記のまつ消、質権者等への通知が必要です。
| 区分 | 解除事由 | 解除の可否 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 必ず解除(義務) | 国税が全額消滅(納付等) | 解除しなければならない | 79条1項1号 |
| 必ず解除(義務) | 財産価額が超過の見込みなし | 解除しなければならない | 79条1項2号 |
| 解除できる(任意) | 価額が著しく超過と判明 | 解除できる | 79条2項1号 |
| 解除できる(任意) | 他の適当な財産を差押え | 解除できる | 79条2項2号 |
| 解除できる(任意) | 3回公売でも入札等なし | 解除できる | 79条2項3号 |
差押の解除について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。