消費税法 / テーマ別まとめ

課税標準及び税率

課税標準及び税率の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

消費税の金額を計算する際の基準となる「課税標準」と、それに掛ける「税率」を定めた規定です。課税資産の譲渡等・特定課税仕入れ・輸入貨物のそれぞれについて課税標準の考え方を示し、標準税率と軽減税率の区分を定めています。

課税標準及び税率
区分課税標準税率
課税資産の譲渡等対価の額(消費税等相当額を除く)7.8%
軽減対象課税資産の譲渡等対価の額(消費税等相当額を除く)6.24%
特定課税仕入れ支払対価の額7.8%
みなし譲渡(役員への低額譲渡)譲渡時の資産の価額7.8%
家事消費・贈与消費・使用時又は贈与時の資産の価額7.8/6.24%
保税地域からの引取貨物関税定率法準拠の価格+消費税等・関税相当額7.8%
軽減対象課税貨物関税定率法準拠の価格+消費税等・関税相当額6.24%
  • 法人が役員に資産を著しく低い対価で譲渡した場合は、譲渡時の資産の価額を対価の額とみなす。
  • 課税標準額の計算の細目(第3項に定めるもの以外)は政令で定めるとされている。
  • 保税地域からの引取貨物の課税標準は、引取りに係る消費税以外の消費税等の額(附帯税相当額を除く)と関税の額(附帯税相当額を除く)を加算した金額。
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課税標準及び税率

課税標準及び税率について、条文は何を定めているか。

第28条課税標準消費税を計算する元になる金額の決め方5項・2号判例なし
  • 原則は対価として受け取る額(金銭以外の物・権利・経済的利益も含む)
  • 消費税額・地方消費税額に相当する部分は含めない
  • 役員への著しい低額譲渡は時価を対価とみなす
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第29条税率標準税率と軽減税率の2区分1項・2号判例なし
  • 通常の課税資産の譲渡等・特定課税仕入れ・輸入貨物は7.8%
  • 軽減対象の課税資産の譲渡等・輸入貨物は6.24%
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

消費税法 第28条(課税標準) 詳細ページ
(課税標準)
第二十八条課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は、課税資産の譲渡等の対価の額(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含まないものとする。以下この項及び第三項において同じ。)とする。ただし、法人が資産を第四条第五項第二号に規定する役員に譲渡した場合において、その対価の額が当該譲渡の時における当該資産の価額に比し著しく低いときは、その価額に相当する金額をその対価の額とみなす。
2特定課税仕入れに係る消費税の課税標準は、特定課税仕入れに係る支払対価の額(対価として支払い、又は支払うべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額をいう。)とする。
3第四条第五項各号に掲げる行為に該当するものについては、次の各号に掲げる行為の区分に応じ当該各号に定める金額をその対価の額とみなす。
一第四条第五項第一号に掲げる消費又は使用当該消費又は使用の時における当該消費し、又は使用した資産の価額に相当する金額
二第四条第五項第二号に掲げる贈与当該贈与の時における当該贈与をした資産の価額に相当する金額
4保税地域から引き取られる課税貨物に係る消費税の課税標準は、当該課税貨物につき関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第四条から第四条の九まで(課税価格の計算方法)の規定に準じて算出した価格に当該課税貨物の保税地域からの引取りに係る消費税以外の消費税等(国税通則法第二条第三号(定義)に規定する消費税等をいう。)の額(附帯税の額に相当する額を除く。)及び関税の額(関税法第二条第一項第四号の二に規定する附帯税の額に相当する額を除く。)に相当する金額を加算した金額とする。
5第三項に定めるもののほか、第一項、第二項又は前項に規定する課税標準の額の計算の細目に関し必要な事項は、政令で定める。
消費税法 第29条(税率) 詳細ページ
(税率)
第二十九条消費税の税率は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率とする。
一課税資産の譲渡等(軽減対象課税資産の譲渡等を除く。)、特定課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物(軽減対象課税貨物を除く。)百分の七・八
二軽減対象課税資産の譲渡等及び保税地域から引き取られる軽減対象課税貨物百分の六・二四
出

一次情報

原文ママ

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