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課税標準及びその計算/恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算

恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

恒久的施設(PE)帰属所得に係る所得の金額は、外国法人がPEを通じて行う事業の益金から損金を差し引いて算定し、その計算方法は原則として内国法人の所得計算規定を準用します。これに加え、還付金の益金不算入、保険会社の投資資産や資本に対応する負債利子の調整、PE閉鎖時の資産の時価評価、特定の内部取引の帳簿価額算定など、PE特有の補正ルールが個別条文で定められています。

恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算
条文規律事項要件・場面効果
142条所得金額の基本原則内部取引含む帰属主義益金から損金を控除
142条の2還付金等の益金不算入損金不算入分の還付等益金不算入
142条の3保険会社の投資資産PE帰属投資資産の不足不足分の収益を益金算入
142条の4資本不足時の負債利子PE自己資本が資本相当額に不足対応する利子を損金不算入
142条の5外国銀行等の負債利子外国銀行支店等の資本相当負債対応部分を損金算入
142条の6外国税額の損金不算入控除対象外国法人税損金不算入
142条の7本店配賦経費の書類保存配分計算書類の保存なしその経費を損金不算入
142条の8PE閉鎖時の評価損益PEを有しなくなった場合資産の評価益・評価損を算入
142条の9特定内部取引の計算資産の取得・譲渡の内部取引直前帳簿価額で計算
  • 142条2項の準用対象からは外国子会社配当等の益金不算入や寄附金の損金不算入規定など一部が除外される
  • 142条の3・142条の5・142条の7は算定根拠となる書類の保存が要件(やむを得ない事情があれば例外あり)
  • 142条の3の益金算入は不足額が帰属すべき額の10%以下、または収益額が1000万円以下等の場合は適用しない
  • 142条の2の外国法人税減額に係る益金不算入は適用事業年度開始の日後7年以内に開始する事業年度の減額が対象
  • 142条の8の評価損益はPEの譲渡その他政令で定める事由により有しなくなった場合を除く
  • 142条の3・142条の4・142条の5・142条の9の具体的な計算方法は政令で定める
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恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算

恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算について、条文は何を定めているか。

第142条恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算PE帰属所得を益金-損金で算定4項・3号判例なし
  • 恒久的施設を通じて行う事業の益金から損金を差し引いて計算する
  • 内国法人の所得計算規定を準用するが一部の規定は除く
  • 内部取引の未確定債務や共通費用の配分額も損金に含める
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第142_2条還付金等の益金不算入3項・4号判例なし
第142_2条還付金等の益金不算入3項・4号判例なし
第142_3条保険会社の投資資産及び投資収益5項・3号判例なし
第142_4条恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入2項判例なし
第142_5条外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入4項判例なし
第142_6条法人税額から控除する外国税額の損金不算入1項判例なし
第142_6条法人税額から控除する外国税額の損金不算入1項判例なし
第142_7条本店配賦経費に関する書類の保存がない場合における本店配賦経費の損金不算入2項判例なし
第142_8条恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益2項判例なし
第142_9条特定の内部取引に係る恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算2項判例なし

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原

条文原文

原文ママ

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法人税法 第142条(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算) 詳細ページ
(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)
第百四十二条外国法人の各事業年度の前条第一号イに掲げる国内源泉所得(以下この款において「恒久的施設帰属所得」という。)に係る所得の金額は、外国法人の当該事業年度の恒久的施設を通じて行う事業に係る益金の額から当該事業年度の当該事業に係る損金の額を控除した金額とする。
2外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、外国法人の恒久的施設を通じて行う事業につき、前編第一章第一節第二款から第九款まで(内国法人の各事業年度の所得の金額の計算)(第二十三条の二(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)、第二十五条の二から第二十七条まで(受贈益等)、第三十三条第五項(資産の評価損)、第三十七条第二項(寄附金の損金不算入)、第三十九条の二(外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入)、第四十一条(法人税額から控除する外国税額の損金不算入)、第四十一条の二(分配時調整外国税相当額の損金不算入)、第四十六条(非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)、第五十七条第二項(欠損金の繰越し)(残余財産の確定に係る部分に限る。)、第六十条の二(協同組合等の事業分量配当等の損金算入)、第六十一条の二第十七項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)及び第五款第五目(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)を除く。)及び第十二款(各事業年度の所得の金額の計算の細目)の規定に準じて計算した場合に益金の額となる金額又は損金の額となる金額とする。
3外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき、前項の規定により第二十二条(各事業年度の所得の金額の計算の通則)の規定に準じて計算する場合には、次に定めるところによる。
一第二十二条第三項第二号に規定する販売費、一般管理費その他の費用のうち第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に係るものについては、債務の確定しないものを含むものとする。
二第二十二条第三項第二号に規定する販売費、一般管理費その他の費用には、外国法人の恒久的施設を通じて行う事業及びそれ以外の事業に共通するこれらの費用のうち、当該恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるところにより配分した金額を含むものとする。
三第二十二条第五項に規定する資本等取引には、恒久的施設を開設するための外国法人の本店等(第百三十八条第一項第一号に規定する本店等をいう。以下この号において同じ。)から恒久的施設への資金の供与又は恒久的施設から本店等への剰余金の送金その他これらに類する事実を含むものとする。
4前項に定めるもののほか、第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
法人税法 第142_2条(還付金等の益金不算入) 詳細ページ
(還付金等の益金不算入)
第百四十二条の二外国法人が次に掲げるものの還付を受け、又はその還付を受けるべき金額を未納の国税若しくは地方税に充当される場合には、その還付を受け又は充当される金額は、その外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
一前条第二項の規定により第三十八条第一項又は第二項(法人税額等の損金不算入)の規定に準じて計算する場合に各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入されないもの
二前条第二項の規定により第五十五条第四項(不正行為等に係る費用等)の規定に準じて計算する場合に各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入されないもの
三第百四十四条の十一(所得税額等の還付)又は第百四十七条の三(更正等による所得税額等の還付)の規定による還付金(第百四十四条の六第一項第五号(確定申告)に掲げる金額(同項第八号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)に相当するものに限る。)
四第百四十四条の十三(欠損金の繰戻しによる還付)の規定による還付金(同条第一項第一号(同条第十一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に定める金額に相当するものに限る。)又は地方法人税法第二十三条(欠損金の繰戻しによる法人税の還付があつた場合の還付)の規定による還付金(第百四十四条の十三第一項第一号に定める金額に百分の十・三を乗じて計算した金額に相当するものに限る。)
2外国法人が納付することとなつた外国法人税(第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)の額につき第百四十四条の二第一項から第三項まで(外国法人に係る外国税額の控除)の規定の適用を受けた事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)開始の日後七年以内に開始する当該外国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合(当該外国法人が同条第六項に規定する適格合併等により同項に規定する被合併法人等である他の外国法人の恒久的施設に係る事業の全部又は一部の移転を受けた場合にあつては、当該被合併法人等が納付することとなつた外国法人税の額のうち当該外国法人が移転を受けた当該事業に係る所得に基因して納付することとなつた外国法人税の額に係る当該被合併法人等の適用事業年度開始の日後七年以内に開始する当該外国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合を含む。)には、その減額された金額のうち同条第一項に規定する控除対象外国法人税の額が減額された部分として政令で定める金額(益金の額に算入する額として政令で定める金額を除く。)は、当該外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
3外国法人が前条第二項の規定により第五十五条第五項の規定に準じて計算する場合において各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入されないものの還付を受けるときは、その還付を受ける金額は、その外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
法人税法 第142_3条(保険会社の投資資産及び投資収益) 詳細ページ
(保険会社の投資資産及び投資収益)
第百四十二条の三外国法人(保険業法第二条第七項(定義)に規定する外国保険会社等に限る。以下この項において同じ。)の各事業年度の恒久的施設に係る投資資産(保険料として収受した金銭その他の資産を保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるために運用する場合のその運用資産として財務省令で定めるものをいう。以下この項及び第五項において同じ。)の額が、当該外国法人の投資資産の額のうち当該恒久的施設に帰せられるべき金額として政令で定めるところにより計算した金額に満たない場合には、その満たない部分に相当する金額に係る収益の額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該外国法人の当該恒久的施設を通じて行う事業に係る収益の額として、当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
2前項の規定は、次のいずれかに該当する場合には、適用しない。
一前項に規定する満たない部分に相当する金額が同項に規定する恒久的施設に帰せられるべき金額として政令で定めるところにより計算した金額の百分の十以下であるとき。
二前項に規定する満たない部分に相当する金額に係る収益の額として政令で定めるところにより計算した金額が千万円以下であるとき。
三当該事業年度の恒久的施設に係る総資産の額が当該事業年度の当該恒久的施設に係る負債の額及び純資産の額の合計額を上回る場合として政令で定める場合に該当するとき。
3前項の規定は、同項各号に掲げる場合のいずれかに該当する旨を記載した書類及びその計算に関する書類を保存している場合に限り、適用する。
4税務署長は、前項の書類を保存していなかつた場合においても、その保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書類の提出があつた場合に限り、第二項の規定を適用することができる。
5投資資産の額の算定の時期その他第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
法人税法 第142_4条(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入) 詳細ページ
(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)
第百四十二条の四外国法人の各事業年度の恒久的施設に係る自己資本の額(当該恒久的施設に係る純資産の額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)が、当該外国法人の資本に相当する額のうち当該恒久的施設に帰せられるべき金額として政令で定めるところにより計算した金額に満たない場合には、当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設を通じて行う事業に係る負債の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の額として政令で定める金額のうち、その満たない金額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2外国法人の資本に相当する額が著しく低い場合の恒久的施設に帰せられるべき資本に相当する額の計算その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
法人税法 第142_5条(外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入) 詳細ページ
(外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入)
第百四十二条の五銀行法第四十七条第二項(外国銀行の免許等)に規定する外国銀行支店に係る同法第十条第二項第八号(業務の範囲)に規定する外国銀行又は金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項(通則)に規定する第一種金融商品取引業を行う外国法人に限る。)である外国法人の各事業年度において、その有する資本に相当するものに係る負債につき支払う負債の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)がある場合には、当該利子の額のうち当該外国法人の前条第一項に規定する恒久的施設に帰せられるべき金額として政令で定めるところにより計算した金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2前項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項の規定により損金の額に算入される金額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、その計算に関する書類を保存している場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により損金の額に算入される金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。
3税務署長は、第一項の規定により損金の額に算入されることとなる金額の全部又は一部につき前項の書類の保存がない場合においても、当該書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書類の提出があつた場合に限り、当該書類の保存がなかつた金額につき第一項の規定を適用することができる。
4第一項に規定する資本に相当するものに係る負債の範囲その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
法人税法 第142_6条(法人税額から控除する外国税額の損金不算入) 詳細ページ
(法人税額から控除する外国税額の損金不算入)
第百四十二条の六外国法人が第百四十四条の二第一項(外国法人に係る外国税額の控除)に規定する控除対象外国法人税の額につき同条又は第百四十四条の十一第一項(所得税額等の還付)若しくは第百四十七条の三第一項(更正等による所得税額等の還付)の規定の適用を受ける場合には、当該控除対象外国法人税の額は、その外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
法人税法 第142_7条(本店配賦経費に関する書類の保存がない場合における本店配賦経費の損金不算入) 詳細ページ
(本店配賦経費に関する書類の保存がない場合における本店配賦経費の損金不算入)
第百四十二条の七外国法人が第百四十二条第三項第二号(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定の適用を受ける場合において、同号に規定する政令で定めるところにより配分した金額(以下この条において「本店配賦経費」という。)につき、その配分に関する計算の基礎となる書類その他の財務省令で定める書類の保存がないときは、その書類の保存がなかつた本店配賦経費については、その外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2税務署長は、本店配賦経費の全部又は一部につき前項の書類の保存がない場合においても、その保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書類の提出があつた場合に限り、その書類の保存がなかつた本店配賦経費につき同項の規定を適用しないことができる。
法人税法 第142_8条(恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益) 詳細ページ
(恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益)
第百四十二条の八恒久的施設を有する外国法人が恒久的施設を有しないこととなつた場合(恒久的施設の他の者への譲渡その他の政令で定める事由により恒久的施設を有しないこととなつた場合を除く。)には、恒久的施設閉鎖事業年度(恒久的施設を有しない外国法人になつた日の属する事業年度をいう。以下この項において同じ。)終了の時に恒久的施設に帰せられる資産(第六十一条の三第一項第一号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券その他の政令で定める資産を除く。)の評価益(当該終了の時の価額がその時の帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)又は評価損(当該終了の時の帳簿価額がその時の価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)は、当該外国法人の当該恒久的施設閉鎖事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
2前項の規定により同項に規定する評価益又は評価損が益金の額又は損金の額に算入された資産の帳簿価額その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
法人税法 第142_9条(特定の内部取引に係る恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算) 詳細ページ
(特定の内部取引に係る恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)
第百四十二条の九外国法人の恒久的施設と第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する本店等との間で同項第三号又は第五号に掲げる国内源泉所得を生ずべき資産の当該恒久的施設による取得又は譲渡に相当する内部取引(同項第一号に規定する内部取引をいう。以下この項において同じ。)があつた場合には、当該内部取引は当該資産の当該内部取引の直前の帳簿価額に相当するものとして政令で定める金額により行われたものとして、当該外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額を計算する。
2前項の規定の適用がある場合の外国法人の恒久的施設における資産の取得価額その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
出

一次情報

原文ママ

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