法人税法 / テーマ別まとめ

課税標準及びその計算/工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例

工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

長期にわたる工事の請負契約では、完成までの間に収益・費用をどの事業年度に計上するかが問題になります。法人税法第63条は、長期大規模工事について工事進行基準による計上を義務づけ、その他の工事についても会社が実際に工事進行基準で経理した場合にはその処理を認める特例を定めています。第64条は削除されており、現在は規定がありません。

工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例
区分対象となる工事処理方法適用の要否
長期大規模工事(63条1項)着手〜引渡期日まで1年以上等の大規模工事工事進行基準で計算した額を計上強制適用
工事(63条2項)着工事業年度に未完了の他の工事工事進行基準で経理した額を計上経理した場合のみ適用
  • 具体的な大規模工事の要件や工事進行基準の計算方法は政令(施行令)で定められている
  • 63条2項の「工事」は長期大規模工事を除いたものを指す
  • 2項の工事で、着工事業年度後に一度でも工事進行基準で経理しなかった年度があれば、その翌事業年度以後は特例が適用されない
  • 適格合併・適格分割・適格現物出資が行われた場合の収益・費用の処理の特例は政令で定める
  • 第64条は削除されており、現在条文としての規定はない
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工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例

工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例について、条文は何を定めているか。

第63条工事の収益・費用は工事進行基準で計上3項判例なし
  • 大規模工事は着手〜引渡前事業年度まで進行基準で強制計上
  • 大規模工事の要件は着手〜引渡期日まで1年以上等
  • 他の工事も進行基準で経理すれば同様に扱うが、途中でやめると翌年度以後は不可
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第64条条文は削除されており内容なし1項判例なし
  • 第64条は削除されており、現在は規定がない
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原

条文原文

原文ママ

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法人税法 第63条 詳細ページ
第六十三条内国法人が、長期大規模工事(工事(製造及びソフトウエアの開発を含む。以下この条において同じ。)のうち、その着手の日から当該工事に係る契約において定められている目的物の引渡しの期日までの期間が一年以上であること、政令で定める大規模な工事であることその他政令で定める要件に該当するものをいう。以下この条において同じ。)の請負をしたときは、その着手の日の属する事業年度からその目的物の引渡しの日の属する事業年度の前事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、その長期大規模工事の請負に係る収益の額及び費用の額のうち、当該各事業年度の収益の額及び費用の額として政令で定める工事進行基準の方法により計算した金額を、益金の額及び損金の額に算入する。
2内国法人が、工事(その着手の日の属する事業年度(以下この項において「着工事業年度」という。)中にその目的物の引渡しが行われないものに限るものとし、長期大規模工事に該当するものを除く。以下この条において同じ。)の請負をした場合において、その工事の請負に係る収益の額及び費用の額につき、着工事業年度からその工事の目的物の引渡しの日の属する事業年度の前事業年度までの各事業年度の確定した決算において政令で定める工事進行基準の方法により経理したときは、その経理した収益の額及び費用の額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。ただし、その工事の請負に係る収益の額及び費用の額につき、着工事業年度後のいずれかの事業年度の確定した決算において当該工事進行基準の方法により経理しなかつた場合には、その経理しなかつた決算に係る事業年度の翌事業年度以後の事業年度については、この限りでない。
3適格合併、適格分割又は適格現物出資が行われた場合における長期大規模工事又は工事の請負に係る収益の額及び費用の額の処理の特例その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
法人税法 第64条 詳細ページ
第六十四条削除
出

一次情報

原文ママ

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