所得金額の計算の通則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
このページは、組織再編(分割・合併等)に伴う株主等の所得計算の特例、役務提供の対価として交付される譲渡制限付株式等の収入金額の算定時期、資産を専属的に利用したことによる経済的利益の額、非事業用資産の保有期間中の減価額の計算方法という、所得金額の計算に関する通則的なルールを整理したものです。いずれも所得税法施行令の規定に基づく計算・みなし規定であり、実務でどの場面にどの条文が対応するかを一覧できるようにしています。
| 条文 | 場面 | 取扱いの要点 |
|---|---|---|
| 第83条 | 分割対価の一部のみ交付 | 分割型分割とみなして適用 |
| 第83条の2 | 合併等で株式に端数 | 端数分も株式に含めて計算 |
| 第84条 | 役務提供の対価に譲渡制限株式 | 制限解除日の価額を収入計算 |
| 第84条の2 | 法人等資産の専属的利用 | 通常の使用料相当額が経済的利益 |
| 第85条 | 非事業用資産の保有期間の減価 | 旧定額法に準じ1.5倍年数で計算 |
所得金額の計算の通則について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
昭和62年の非上場株式の取引に係る個人の所得金額の計算に当たり同株式を1株当たりの純資産価額を基に評価する場合に資産の時価と帳簿価額との評価差額に対する法人税額等相当額を控除して純資産価額を計算すべきであるとされた事例
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