地方税法 / テーマ別まとめ

総則/納税の告知等

納税の告知等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

地方団体の長が地方税を徴収する際に、誰に対し、どの時点で、どのような形で告知や通知を行わなければならないかを定めています。通常の納付・納入の告知(13条)を基本としつつ、納期限前に徴収する繰上徴収(13条の2)、強制換価による売却代金からの徴収(13条の3)、指定納付受託者等が完納しない場合の徴収(13条の4)について、それぞれの告知・通知の手続を規定しています。

納税の告知等
制度対象告知等の内容
通常の告知(13条)納税者・特別徴収義務者文書で金額・期限等を告知
滞納処分費の告知(13条2項)滞納処分費のみ残る場合差押え前に納付を告知
繰上徴収(13条の2)一定の事由がある納税者等繰上徴収する旨を告知
強制換価時の徴収(13条の3)換価された製造たばこ・軽油通知が交付要求・告知とみなす
指定納付受託者等の特例(13条の4)指定納付受託者等保証人の例により徴収する
  • 13条の告知文書には、この法律に特別の定めがある場合を除き必要事項を記載する
  • 繰上徴収は、納期限に全額を徴収できないと認められる場合に限られる
  • 13条の3の通知先には、少額訴訟債権執行の場合は裁判所書記官も含まれる
  • 13条の3は、総務大臣が指定する類似の法定外普通税・法定外目的税にも準用される
  • 13条の4の特例は、地方自治法上の指定納付受託者等が委託を受けた場合に適用される
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納税の告知等

納税の告知等について、条文は何を定めているか。

第13条納付又は納入の告知告知は文書で行い、必要事項を明記する2項判例 1件
  • 納付・納入の告知は口頭ではなく文書で行う
  • 文書には金額・期限・場所など必要事項を記載する
  • 滞納処分費だけが残る場合も、差押え前に納付告知が必要
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第13_2条繰上徴収一定の事情があれば納期限前に徴収できる3項・11号判例なし
  • 強制換価手続の開始など6つの事由があれば繰上徴収できる
  • 繰上徴収をする旨を納税者等に告知する
  • 既に告知済みなら納期限の変更を告知する
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第13_3条強制換価の場合の道府県たばこ税等の徴収換価された物品からたばこ税等を徴収できる4項判例なし
  • 強制換価手続で換価された製造たばこ・軽油から税を徴収できる
  • 徴収前に執行機関と特別徴収義務者等へ税額等を通知する
  • 換価後は、その通知が交付要求・納入納付の告知とみなされる
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第13_4条指定納付受託者等が委託を受けた場合の徴収の特例指定納付受託者が完納しない時の徴収方法を定める2項判例なし
  • 指定する日までに完納しない場合、保証人の例により徴収する
  • 指定納付受託者等への滞納処分後も残余がなければ納税者等から徴収できない
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第13条地方税法

被相続人に対して既に納付又は納入の告知がされた地方団体の徴収金につき納期限等を定めてその納付等を求める旨の相続人に対する通知と消滅時効の中断

裁判要旨被相続人に対して既に納付又は納入の告知がされた地方団体の徴収金につき,納期限等を定めてその納付等を求める旨の相続人に対する通知は,これに係る地方税の徴収権について,地方税法(平成29年法律第45号による改正前のもの)18条の2第1項1号〈時効の完成猶予及び更新 納付又は納入に関する告知その告知に指定された納付又は納入に関する期限までの期間〉に基づく消滅時効の中断の効力を有しない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 令和2年6月26日 令和1(行ヒ)252
登載
民集 第74巻4号759頁
参照法条
地方税法9条,地方税法13条1項,地方税法(平成29年法律第45号による改正前のもの)18条の2第1項1号
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

地方税法 第13条(納付又は納入の告知) 詳細ページ
(納付又は納入の告知)
第十三条地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者から地方団体の徴収金(滞納処分費を除く。)を徴収しようとするときは、これらの者に対し、文書により納付又は納入の告知をしなければならない。この場合においては、当該文書には、この法律に特別の定がある場合のほか、その納付又は納入すべき金額、納付又は納入の期限及び納付又は納入の場所その他必要な事項を記載するものとする。
2地方団体の徴収金(滞納処分費を除く。)が完納された場合において、滞納処分費につき滞納者の財産を差し押さえようとするときは、地方団体の長は、政令で定めるところにより、滞納者に対し、納付の告知をしなければならない。
地方税法 第13_2条(繰上徴収) 詳細ページ
(繰上徴収)
第十三条の二地方団体の長は、次の各号のいずれかに該当するときは、既に納付又は納入の義務の確定した地方団体の徴収金(第三号に該当する場合においては、その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務であるものを除く。)でその納期限においてその全額を徴収することができないと認められるものに限り、その納期限前においても、その繰上徴収をすることができる。
一納税者又は特別徴収義務者の財産につき滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続、企業価値担保権の実行手続又は破産手続(以下「強制換価手続」という。)が開始されたとき(仮登記担保契約に関する法律(昭和五十三年法律第七十八号)第二条第一項(同法第二十条において準用する場合を含む。)の規定による通知がされたときを含む。)。
二納税者又は特別徴収義務者につき相続があつた場合において、相続人が限定承認をしたとき。
三法人である納税者又は特別徴収義務者が解散したとき。
四その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務である地方団体の徴収金に係る信託が終了したとき(信託法第百六十三条第五号に掲げる事由によつて終了したときを除く。)。
五納税者又は特別徴収義務者が納税管理人を定めないで当該地方団体の区域内に住所、居所、事務所又は事業所を有しないこととなるとき(納税管理人を定めることを要しない場合を除く。)。
六納税者又は特別徴収義務者が不正に地方団体の徴収金の賦課徴収を免れ、若しくは免れようとし、又は地方団体の徴収金の還付を受け、若しくは受けようとしたと認められたとき。
2前項に規定する既に納付又は納入の義務の確定した地方団体の徴収金とは、次に掲げるものとする。
一納付又は納入の告知(第十一条第一項(これを準用する場合を含む。)の規定による告知を含む。)をした地方団体の徴収金
二申告又は更正若しくは決定の通知があつた申告納付に係る地方税
三特別徴収義務者が徴収した個人の市町村民税(これと併せて課する個人の道府県民税を含む。)
四課税すべき売渡し又は消費その他の処分があつた道府県たばこ税及び市町村たばこ税
五課税すべき行為又は事実があつた特別徴収の方法によつて徴収される道府県税及び市町村税
3地方団体の長は、第一項の規定により繰上徴収をしようとするときは、その旨を納税者又は特別徴収義務者に告知しなければならない。この場合において、すでに納付又は納入の告知をしているときは、納期限の変更を告知しなければならない。
地方税法 第13_3条(強制換価の場合の道府県たばこ税等の徴収) 詳細ページ
(強制換価の場合の道府県たばこ税等の徴収)
第十三条の三地方団体の長は、道府県たばこ税若しくは市町村たばこ税が課される製造たばこ又は軽油引取税が課される軽油が、強制換価手続により換価された場合において、当該製造たばこ又は軽油につき道府県たばこ税若しくは市町村たばこ税又は軽油引取税の納税義務が成立するときは、その売却代金のうちから当該道府県たばこ税若しくは市町村たばこ税又は軽油引取税を徴収することができる。
2地方団体の長は、前項の規定により道府県たばこ税若しくは市町村たばこ税又は軽油引取税を徴収しようとするときは、あらかじめ、執行機関(滞納処分を執行する行政機関その他の者(以下本章において「行政機関等」という。)、裁判所(民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百六十七条の二第二項に規定する少額訴訟債権執行にあつては、裁判所書記官)、執行官及び破産管財人をいう。以下同じ。)及び特別徴収義務者又は納税者に対し、前項の規定により徴収すべき税額その他必要な事項を通知しなければならない。
3第一項の換価がされたときは、執行機関に対する前項の通知は交付要求として、特別徴収義務者又は納税者に対する同項の通知は納入又は納付の告知としてそれぞれされたものとみなす。
4前三項の規定は、道府県法定外普通税若しくは市町村法定外普通税又は法定外目的税のうちその課税客体が売渡し又は引取りに係る物件等道府県たばこ税若しくは市町村たばこ税又は軽油引取税の課税客体に類するもので総務大臣が指定するものについて準用する。
地方税法 第13_4条(指定納付受託者等が委託を受けた場合の徴収の特例) 詳細ページ
(指定納付受託者等が委託を受けた場合の徴収の特例)
第十三条の四地方自治法第二百三十一条の二の三第一項に規定する指定納付受託者又は第七百四十七条の八第一項に規定する機構指定納付受託者(以下この条において「指定納付受託者等」という。)が同法第二百三十一条の二の二の規定又は第七百四十七条の七の規定による委託を受けた場合において、当該指定納付受託者等が同法第二百三十一条の二の五第一項の規定又は第七百四十七条の十第一項の規定により納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金をこれらの規定に規定する指定する日までに完納しないときは、地方団体の長は、地方団体の徴収金の保証人に関する徴収の例によりその地方団体の徴収金を当該指定納付受託者等から徴収するものとする。
2地方団体の長は、地方自治法第二百三十一条の二の五第一項の規定又は第七百四十七条の十第一項の規定により指定納付受託者等が納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金については、当該指定納付受託者等に対して滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合でなければ、その残余の額について当該地方団体の徴収金に係る納税者又は特別徴収義務者から徴収することができない。
出

一次情報

原文ママ

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