所得税法 / テーマ別まとめ

総則/法人課税信託の受託者等に関する通則

法人課税信託の受託者等に関する通則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

法人課税信託の受託者は、信託資産等と固有資産等をそれぞれ別の者とみなして所得税法の規定が適用されます。あわせて、その信託資産等が帰属する者となる受託法人や、法人課税信託の委託者・受益者について、内国法人・外国法人の別、株式・出資とみなす受益権の扱い、解散・出資・贈与・剰余金の配当とみなす場合など、法律の適用上必要な取扱いが定められています。

法人課税信託の受託者等に関する通則
項目取扱い根拠
信託資産等と固有資産等別々の者とみなして適用6条の2
各資産等の帰属みなされた者にそれぞれ帰属6条の2②
営業所が国内にある場合受託法人は内国法人6条の3一号
営業所が国内にない場合受託法人は外国法人6条の3二号
受託法人が会社でない場合会社とみなす6条の3三号
受益権の扱い株式・出資とみなす6条の3四号
信託終了・受益者等の発生受託法人の解散とみなす6条の3五号
委託者の資産信託(自己信託以外)受託法人への出資とみなす6条の3六号
委託者の資産信託(自己信託)受託法人への贈与とみなす6条の3七号
収益の分配・元本の払戻し剰余金の配当とみなす6条の3八号
その他必要事項政令で定める6条の3九号
  • 公募以外の公社債等運用投資信託の受益権や社債的受益権は、株式・出資とみなす対象から除かれる
  • 解散・出資・贈与のみなし規定は、法人税法上の信託区分によって適用される号が異なる
  • 受託法人・委託者・受益者への適用に必要なその他の事項は政令に委ねられている
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法人課税信託の受託者等に関する通則

法人課税信託の受託者等に関する通則について、条文は何を定めているか。

第6_2条法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用信託資産等と固有資産等を別人とみなす2項判例 1件
  • 信託ごとの資産・負債・収益・費用を区分して所得税法を適用する
  • 固有資産等も信託資産等とは別の者として扱う
  • 各資産等はみなされた別の者にそれぞれ帰属する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第6_3条受託法人等に関するこの法律の適用受託法人は内国法人等として扱われる1項・9号判例 1件
  • 営業所が国内にあれば内国法人、国内になければ外国法人となる
  • 会社でない受託法人は会社、受益権は株式・出資とみなす(一部除外あり)
  • 信託終了・受益者等発生で解散、資産信託で出資・贈与、分配は配当とみなす
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第6_2条所得税法

給与所得者の自家用自動車の譲渡による損失の金額をその給与所得の金額から控除することができないとされた事例

裁判要旨給与所得者が、自家用自動車を譲渡した場合において、当該自動車の全走行距離の約八パーセントを通勤のために使用しているにすぎないなど判示の事情の下においては、当該自動車は所得税法六九条二項にいう「生活に通常必要でない資産」に当たり、その譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額を同人の給与所得の金額から控除することはできない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成2年3月23日 昭和63(行ツ)192
登載
集民 第159号339頁
参照法条
所得税法62条1項,所得税法69条,所得税法施行令25条,所得税法施行令178条
論点2第6_3条所得税法

一 収税官吏が検査章を携帯せずにした物件検査行為とこれに対する公務執行妨害罪の成否
二 収税官吏に対して暴行脅迫を加えてその職務の執行を妨げた場合の罪責

裁判要旨一 所得税に関する調査等をする職務を有する収税官吏が、所得税法第六三条〈事業を廃止した場合の必要経費の特例〉により帳簿書類等の検査をするにあたつて、法定の検査章を携帯していなかつたとしても、納税義務者等において右検査章の不携帯を理由として右収税官吏の検査を拒んだような事実のない以上、これに対して暴行又は脅迫を加えたときは公務執行妨害罪を構成する。
二 収税官吏が所得税法第六三条により帳簿書類等の検査をするにあたり、これに対して暴行脅迫を加えてその検査を妨げた場合には、公務執行妨害罪のみが成立し、所得税法第七〇条〈純損失の繰越控除〉の別罪を構成するものではない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和27年3月28日 昭和25(れ)1325
登載
刑集 第6巻3号546頁
参照法条
所得税法63条,所得税法70条9号,同法施行規則63条,刑法95条1項

関連する会計・監査の基準

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原

条文原文

原文ママ

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所得税法 第6_2条(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用) 詳細ページ
(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)
第六条の二法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この章において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。次項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この法律(前章(納税義務)及び第五章(納税地)並びに第六編(罰則)を除く。次条において同じ。)の規定を適用する。
2前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。
所得税法 第6_3条(受託法人等に関するこの法律の適用) 詳細ページ
(受託法人等に関するこの法律の適用)
第六条の三受託法人(法人課税信託の受託者である法人(その受託者が個人である場合にあつては、当該受託者である個人)について、前条の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この条において同じ。)又は法人課税信託の委託者若しくは受益者についてこの法律の規定を適用する場合には、次に定めるところによる。
一法人課税信託の信託された営業所、事務所その他これらに準ずるもの(次号において「営業所」という。)が国内にある場合には、当該法人課税信託に係る受託法人は、内国法人とする。
二法人課税信託の信託された営業所が国内にない場合には、当該法人課税信託に係る受託法人は、外国法人とする。
三受託法人(会社でないものに限る。)は、会社とみなす。
四法人課税信託の受益権(公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権(資産の流動化に関する法律第二百三十条第一項第二号(特定目的信託契約)に規定する社債的受益権をいう。第二十四条第一項(配当所得)、第百七十六条第一項及び第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)、第二百二十四条の三(株式等の譲渡の対価の受領者等の告知)並びに第二百二十五条第一項(支払調書)において同じ。)を除く。)は株式又は出資とみなし、法人課税信託の受益者は株主等に含まれるものとする。この場合において、その法人課税信託の受託者である法人の株式又は出資は当該法人課税信託に係る受託法人の株式又は出資でないものとみなし、当該受託者である法人の株主等は当該受託法人の株主等でないものとする。
五法人課税信託について信託の終了があつた場合又は法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二ロ(定義)に掲げる信託に限る。)に第十三条第一項(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。次号及び第七号において「受益者等」という。)が存することとなつた場合(同法第二条第二十九号の二イ又はハに掲げる信託に該当する場合を除く。)には、これらの法人課税信託に係る受託法人の解散があつたものとする。
六法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二ロに掲げる信託を除く。以下この号において同じ。)の委託者がその有する資産の信託をした場合又は第十三条第一項の規定により受益者等がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託が法人課税信託に該当することとなつた場合には、これらの法人課税信託に係る受託法人に対する出資があつたものとみなす。
七法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二ロに掲げる信託に限る。以下この号において同じ。)の委託者がその有する資産の信託をした場合又は第十三条第一項の規定により受益者等がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託が法人課税信託に該当することとなつた場合には、これらの法人課税信託に係る受託法人に対する贈与により当該資産の移転があつたものとみなす。
八法人課税信託の収益の分配は資本剰余金の減少に伴わない剰余金の配当と、法人課税信託の元本の払戻しは資本剰余金の減少に伴う剰余金の配当とみなす。
九前各号に定めるもののほか、受託法人又は法人課税信託の委託者若しくは受益者についてのこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
出

一次情報

原文ママ

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