担保の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
国税の納税猶予などに伴って提供する担保について、担保にできる財産の種類と、担保が不十分になった場合の変更・処分の手続を定めています。担保として提供した金銭や財産、保証人の資力で国税を完納できないときは、増担保や担保変更を命じられ、最終的には担保の処分や滞納処分によって国税に充てられます。あわせて、有価証券による納付委託など担保に関連する手続も整理しています。
| 担保の種類 | 条件 |
|---|---|
| 国債・地方債 | 制限なし |
| 社債その他有価証券 | 確実なものに限る |
| 土地 | 制限なし |
| 建物・立木・船舶・航空機等 | 保険付きのみ |
| 各種財団(鉄道・工場・鉱業等) | 制限なし |
| 保証人の保証 | 確実な保証人に限る |
| 金銭 | 制限なし |
担保について、条文は何を定めているか。
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