還付の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
確定申告に伴う還付には、源泉徴収税額等の還付(138条)、予納税額の還付(139条)、純損失の繰戻しによる還付(140条・141条)という異なる仕組みがあり、それぞれ還付の対象金額・請求方法・還付加算金の計算期間が条文ごとに定められています。142条は、このうち繰戻しによる還付を受けるための手続(還付請求書の提出、税務署長による調査・通知)を共通して定めています。実務では、どの還付に当たるかによって適用条文と手続が変わるため、区別して確認する必要があります。
| 還付の種類 | 根拠条文 | 還付の対象金額 | 還付加算金の起算 |
|---|---|---|---|
| 源泉徴収税額等の還付 | 第138条 | 申告書記載の還付金額 | 確定申告期限翌日等 |
| 予納税額の還付 | 第139条 | 予納税額相当額 | 納付日の翌日等 |
| 純損失繰戻し還付(本人) | 第140条 | 前年税額との差額 | 142条3項で計算 |
| 純損失繰戻し還付(相続人等) | 第141条 | 前年税額との差額 | 142条3項で計算 |
| 繰戻し還付の請求手続 | 第142条 | 請求額を限度に還付 | 提出日翌日以後3月経過後 |
還付について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
一 給与等の受給者が支払者により誤って源泉徴収をされた金額を税額から控除して確定申告をすることの可否
二 課税処分の取消訴訟における実体上の審判の対象
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。