法人税法施行令 / テーマ別まとめ

益金の額の計算/資産の評価益

資産の評価益の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

資産の評価換えによって生じた利益(評価益)は原則として益金に算入されませんが、法人税法施行令24条から24条の3は、例外的に益金算入が認められる評価換えの範囲、再生計画認可等の際に評価益として計上できる資産・金額、通算法人の株式のうち計上禁止の対象から外れる法人を定めています。

資産の評価益
根拠条文対象認められる内容対象資産
施行令24条保険会社株式の評価換えで評価益計上可株式(保険業法上)
施行令24条の2再生計画認可等資産評定による評価益計上可減価償却資産等5種類
施行令24条の3通算子法人の株式初年度離脱子法人は計上禁止対象外株式
  • 施行令24条の2の要件(準則の内容・確認手続・金融機関等の範囲)は詳細な規定があるため原文の確認が必要
  • 施行令24条の2第4項の対象資産は圧縮記帳の適用を受けた減価償却資産、短期売買商品等、売買目的有価証券、償還有価証券、少額減価償却資産等の5種類に限定
  • 施行令24条の2第6項により、評価益算入後の資産の帳簿価額は益金算入額に相当する金額だけ増額されたものとして扱われる
  • 施行令24条の3の初年度離脱通算子法人には、他の通算法人を合併法人とする合併又は残余財産の確定により離脱するものは含まれない
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資産の評価益

資産の評価益について、条文は何を定めているか。

第24条資産の評価益の計上ができる評価換え保険会社の株式評価換えのみ益金算入可1項判例なし
  • 対象は保険会社が保険業法112条に基づき行う株式評価換え
  • 対象資産は株式のみに限られる
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第24_2条再生計画認可の決定に準ずる事実等再生計画認可等に伴う評価益計上ルール6項・18号判例なし
  • 対象は再生計画認可決定に準ずる債務処理計画の事実
  • 評価益は評定価額が直前帳簿価額を超える部分の金額
  • 対象資産は圧縮記帳を受けた減価償却資産等5種類に限る
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第24_3条資産の評価益の計上ができない株式の発行法人等から除外される通算法人初年度離脱通算子法人は制限の対象外1項判例なし
  • 対象は初年度離脱通算子法人に該当する株式のみ
  • 離脱事由は完全支配関係発生から2月以内の制度取りやめ等に限る
  • 合併や残余財産確定による離脱の場合は対象外
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

法人税法施行令 第24条(資産の評価益の計上ができる評価換え) 詳細ページ
(資産の評価益の計上ができる評価換え)
第二十四条法第二十五条第二項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する政令で定める評価換えは、保険会社が保険業法第百十二条(株式の評価の特例)の規定に基づいて行う株式の評価換えとする。
法人税法施行令 第24_2条(再生計画認可の決定に準ずる事実等) 詳細ページ
(再生計画認可の決定に準ずる事実等)
第二十四条の二法第二十五条第三項(資産の評価益)に規定する政令で定める事実は、内国法人について再生計画認可の決定があつたことに準ずる事実(その債務処理に関する計画が第一号から第三号まで及び第四号又は第五号に掲げる要件に該当するものに限る。)とする。
一一般に公表された債務処理を行うための手続についての準則(公正かつ適正なものと認められるものであつて、次に掲げる事項が定められているもの(当該事項が当該準則と一体的に定められている場合を含む。)に限るものとし、特定の者(政府関係金融機関、株式会社地域経済活性化支援機構及び協定銀行を除く。)が専ら利用するためのものを除く。)に従つて策定されていること。
イ債務者の有する資産及び負債の価額の評定(以下この項において「資産評定」という。)に関する事項(公正な価額による旨の定めがあるものに限る。)
ロ当該計画が当該準則に従つて策定されたものであること並びに次号及び第三号に掲げる要件に該当することにつき確認をする手続並びに当該確認をする者(当該計画に係る当事者以外の者又は当該計画に従つて債務免除等をする者で、財務省令で定める者に限る。)に関する事項
二債務者の有する資産及び負債につき前号イに規定する事項に従つて資産評定が行われ、当該資産評定による価額を基礎とした当該債務者の貸借対照表が作成されていること。
三前号の貸借対照表における資産及び負債の価額、当該計画における損益の見込み等に基づいて債務者に対して債務免除等をする金額が定められていること。
四二以上の金融機関等(次に掲げる者をいい、当該計画に係る債務者に対する債権が投資事業有限責任組合契約等に係る組合財産である場合における当該投資事業有限責任組合契約等を締結している者を除く。)が債務免除等をすることが定められていること。
イ預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項各号(定義)に掲げる金融機関(協定銀行を除く。)
ロ農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第一項(定義)に規定する農水産業協同組合
ハ保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社及び同条第七項に規定する外国保険会社等
ニ株式会社日本政策投資銀行
ホ信用保証協会
ヘ地方公共団体(イからホまでに掲げる者のうちいずれかの者とともに債務免除等をするものに限る。)
五政府関係金融機関、株式会社地域経済活性化支援機構又は協定銀行(これらのうち当該計画に係る債務者に対する債権が投資事業有限責任組合契約等に係る組合財産である場合における当該投資事業有限責任組合契約等を締結しているものを除く。)が有する債権その他財務省令で定める債権につき債務免除等をすることが定められていること。
2前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一政府関係金融機関株式会社日本政策金融公庫、株式会社国際協力銀行及び沖縄振興開発金融公庫をいう。
二協定銀行預金保険法附則第七条第一項第一号(協定銀行に係る業務の特例)に規定する協定銀行をいう。
三債務免除等債務の免除又は債権のその債務者に対する現物出資による移転(当該債務者においてその債務の消滅に係る利益の額が生ずることが見込まれる場合の当該現物出資による移転に限る。)をいう。
四投資事業有限責任組合契約等投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項(投資事業有限責任組合契約)に規定する投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項(有限責任事業組合契約)に規定する有限責任事業組合契約をいう。
3法第二十五条第三項に規定する政令で定める評定は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める評定とする。
一再生計画認可の決定があつたこと内国法人がその有する法第二十五条第三項に規定する資産の価額につき当該再生計画認可の決定があつた時の価額により行う評定
二法第二十五条第三項に規定する政令で定める事実内国法人が第一項第一号イに規定する事項に従つて行う同項第二号の資産評定
4法第二十五条第三項に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
一再生計画認可の決定があつた日又は法第二十五条第三項に規定する政令で定める事実が生じた日の属する事業年度開始の日前五年以内に開始した各事業年度(以下この号において「前五年内事業年度」という。)において次に掲げる規定の適用を受けた減価償却資産(当該減価償却資産が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この号において「被合併法人等」という。)から移転を受けたものである場合には、当該被合併法人等の当該前五年内事業年度において次に掲げる規定の適用を受けたものを含む。)
イ法第四十二条第一項、第二項、第五項又は第六項(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
ロ法第四十四条第一項又は第四項(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
ハ法第四十五条第一項、第二項、第五項又は第六項(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
ニ法第四十六条第一項(非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
ホ法第四十七条第一項、第二項、第五項又は第六項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
ヘ法第四十九条第一項又は第四項(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
ト租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十七条の四第一項若しくは第二項(転廃業助成金等に係る課税の特例)(同条第九項において準用する場合を含む。)又は同条第三項(同条第十項において準用する場合を含む。)
二法第六十一条第三項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する短期売買商品等
三法第六十一条の三第一項第一号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券
四第百十九条の十四(償還有価証券の帳簿価額の調整)に規定する償還有価証券
五第百三十三条第一項(少額の減価償却資産の取得価額の損金算入)又は第百三十三条の二第一項(一括償却資産の損金算入)の規定の適用を受けた減価償却資産その他これに類する減価償却資産
5法第二十五条第三項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一再生計画認可の決定があつたこと法第二十五条第三項に規定する資産の当該再生計画認可の決定があつた時の価額が当該再生計画認可の決定があつた時の直前のその帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額
二法第二十五条第三項に規定する政令で定める事実同項に規定する資産の第一項第二号の貸借対照表に計上されている価額が当該事実が生じた時の直前のその帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額
6法第二十五条第三項の規定の適用を受けた場合において、同項に規定する評価益の額として政令で定める金額を益金の額に算入された資産については、同項の規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価額は、別段の定めがあるものを除き、当該適用に係る同項に規定する事実が生じた日において、当該益金の額に算入された金額に相当する金額の増額がされたものとする。
法人税法施行令 第24_3条(資産の評価益の計上ができない株式の発行法人等から除外される通算法人) 詳細ページ
(資産の評価益の計上ができない株式の発行法人等から除外される通算法人)
第二十四条の三法第二十五条第四項(資産の評価益)に規定する政令で定める法人は、初年度離脱通算子法人(通算子法人で通算親法人との間に通算完全支配関係を有することとなつた日の属する当該通算親法人の事業年度終了の日までに当該通算完全支配関係を有しなくなるもの(当該通算完全支配関係を有することとなつた日以後二月以内に法第六十四条の十第六項第五号又は第六号(通算制度の取りやめ等)に掲げる事実が生ずることにより当該通算完全支配関係を有しなくなるものに限るものとし、他の通算法人を合併法人とする合併又は残余財産の確定により当該通算完全支配関係を有しなくなるものを除く。)をいう。)とする。
出

一次情報

原文ママ

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