受取配当等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
内国法人が他の法人から受け取る配当等は、二重課税を避けるため一定の範囲で益金に算入されません(法人税法23条)。株式の保有割合に応じて完全子法人株式等・関連法人株式等・非支配目的株式等などに区分され、益金不算入となる金額の割合が異なります。外国子会社からの配当(23条の2)や、自己株式の取得・資本の払戻しなどで生じるみなし配当(24条)についても、この整理の対象です。
| 区分 | 持株割合の目安 | 益金不算入となる金額 |
|---|---|---|
| 完全子法人株式等 | 完全支配関係あり(目安100%) | 配当等の額の全額 |
| 関連法人株式等 | 発行済株式の3分の1超 | 配当等の額-負債利子相当額 |
| いずれにも該当しない株式等 | 5%超・3分の1以下 | 配当等の額の50%相当額 |
| 非支配目的株式等 | 発行済株式の5%以下 | 配当等の額の20%相当額 |
| 外国子会社からの配当 | 発行済株式の25%以上等 | 配当等の額-費用相当額 |
受取配当等について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
1 利益剰余金と資本剰余金の双方を原資として行われた剰余金の配当はその全体が法人税法(平成27年法律第9号による改正前のもの)24条1項3号に規定する資本の払戻しに該当するか
2 法人税法施行令(平成27年政令第142号による改正前のもの)23条1項3号の規定のうち資本の払戻しがされた場合の当該払戻し直前の払戻等対応資本金額等の計算方法を定める部分の法適合性
一 法人税法第四八条第一項〈保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入〉の逋脱罪の既遂時期。
二 法人税法第四八条第一項の逋脱罪の成立と修正申告の効果。
三 法人税法第四三条の二の重加算税のほかに刑罰を科することは、憲法第三九条後段に違反するか。
これらの基準は著作権者が転載に許諾を求めているため、当サイトは基準名・番号・公表日とリンクのみを掲載しています(原文・要約は置いていません)。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。